○〔旧〕八戸市職員退職給与金及び退隠料支給条例臨時特例に関する条例

昭和24年3月1日

条例第80号

〔昭和30年4月1日条例第10号で廃止〕

〔注〕昭和28年から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 市職員の給与の変更等に伴う八戸市職員退職給与金及び退隠料支給条例(以下単に「条例」という。)の臨時特例については、当分の間この条例の定めるところによる。

(若年による退隠料停止の特例)

第2条 退隠料は、これを受ける者が45才に満ちる月まではその全額を、45才に満ちる月の翌月から50才に満ちる月まではその10分の5を、50才に満ちる月の翌月から55才に満ちる月まではその10分の3を停止する。但し、条例第13条による退隠料を受ける場合には、これを行わない。

2 前項に規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷痍又は疾病により退職した場合には退職後5年間はこれを行わない。

3 前項の期間満了の6月前までに傷痍又は疾病が回復しない者は、市長に対し前項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の傷痍又は疾病がなお労働することのできない程度のときは、第1項に規定する退隠料の停止は、引続きこれを行わない。

(一部改正〔昭和28年条例36号〕)

(多額所得による退隠料停止の特例)

第3条 退隠料年額が95,000円以上で前年における退隠料外の所得の年額が500,000円をこえる者について左の区分によってこれを停止する。

(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が690,000円以下であるときは595,000円をこえる金額の1割5分の金額に相当する金額。但し、退隠料の支給額は、年額95,000円を下ることはない。

(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額の合計額が690,000円をこえ880,000円以下であるときは、690,000円をこえ690,000円以下の金額の1割5分の金額と690,000円をこえる金額の2割の金額との合計額に相当する金額。但し、退隠料の支給額は年額95,000円を下ることなく、その停止年額は退隠料年額の2割をこえることはない。

(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が880,000円をこえ1,200,000円以下であるときは、595,000円をこえ690,000円以下の金額の1割5分の金額と690,000円をこえ880,000円以下の金額の2割の金額と880,000円をこえる金額の2割5分の金額との合計額に相当する金額。但し、退隠料の支給額は年額95,000円を下ることなく、その停止年額は退隠料年額の2割5分をこえることはない。

(4) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,200,000円をこえるときは、595,000円をこえ690,000円以下の金額の1割5分の金額と690,000円をこえ880,000円以下の金額の2割の金額と880,000円をこえ1,200,000円以下の金額の2割5分の金額と1,200,000円をこえる金額の3割の金額との合計額に相当する金額。但し、退隠料の支給額は年額95,000円を下ることなく、その停止年額は退隠料年額の3割をこえることはない。

2 前項の退隠料外の所得の計算については、所得税法(昭和22年法律第27号)の規定を準用する。

3 退隠料外の所得は、毎年関係官公署につき調査決定する。

4 第1項に規定する退隠料の停止は、前項の決定に基いてその年の7月から翌年6月に至る期間分の退隠料についてこれを行う。但し、退隠料を受ける事由の生じたる月の翌月から翌年6月に至る期間分の退隠料については退隠料の停止を行わない。

(一部改正〔昭和28年条例36号・29年32号〕)

(公務傷害による退隠料の家族加給)

第4条 条例第13条によって退隠料を受ける場合においてこれを受ける者に扶養家族のあるときは、4,800円に扶養家族の員数を乗じて得た金額を退隠料の年額に加給する。

2 前項の扶養家族とは退隠料を受ける者の退職当時から引き続いてその者より生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、妻及び未成年の子をいう。

(遺族扶助料の特例)

第5条 条例第19条によって遺族扶助料を支給する場合においてこれを受ける者に扶養遺族のあるときは、4,800円に扶養家族の員数を乗じて得た金額を扶助料の年額に加給する。

2 前項の扶養遺族とは扶養料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で扶助料を受ける要件を具える者をいう。

(災害補償との関係)

第6条 労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は条例第10条による退隠料(第4条第1項の規定によりこれらの年額に加給される年額を含む。)は、これを停止する。

第7条 労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じたる月の翌月から6年間は左の区分によって扶助料の一部を控除して支給する。

(1) 在職中公務に因る傷痍疾病のため死亡した者の遺族扶助料については、その年額の33分の23に相当する金額に第5条の扶養遺族に対する加給年額を加えた額

(2) 在職中公務に因る傷痍疾病のため不具廃疾となり退職し退隠料を受けている者が死亡した場合の遺族扶助料については、その年額の24分の14に相当する金額に第5条の扶養遺族に対する加給年額を加えた額

第8条 前2条の規定による停止年額がその者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であって同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額をこえる者については、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

第9条 この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年7月1日からこれを適用する。

(昭和26年8月27日条例第39号)

この条例は、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に退隠料を受ける者に改正後の第2条第1項の規定を適用する場合においては、この条例施行の際現に受ける年額の退隠料について改正前の第2条第1項の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(追加〔昭和29年条例23号〕)

(昭和29年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和29年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月分の退隠料から適用する。

〔旧〕八戸市職員退職給与金及び退隠料支給条例臨時特例に関する条例

昭和24年3月1日 条例第80号

(昭和29年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和24年3月1日 条例第80号
昭和26年8月27日 条例第39号
昭和27年6月28日 条例第27号
昭和28年12月28日 条例第36号
昭和29年6月18日 条例第23号
昭和29年10月1日 条例第32号