○八戸市公務災害補償等審査会規則
昭和43年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(昭和42年八戸市条例第41号)第19条第4項の規定に基づき、八戸市公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和49年規則2号・令和2年44号〕)
(委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、この規則の施行後最初に招集すべき審査会又はあらたに委員の委嘱が行なわれた後最初に招集すべき審査会の会長の職務は、市長が行なう。
2 審査会の会議は、全委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、人事主管課において処理する。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。