○八戸市公務災害補償等認定審議会規程
昭和43年7月1日
訓令第5号
(名称)
第1条 この会は、八戸市公務災害補償等認定審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(一部改正〔昭和49年訓令1号・令和2年3号〕)
(目的)
第2条 審議会は、八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(昭和42年八戸市条例第41号)の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の適正をはかることを目的とする。
(一部改正〔昭和49年訓令1号・令和2年3号〕)
(構成)
第3条 審議会は、会長及び委員4人をもって組織する。
2 会長は、市長の事務部局の人事主管部長をもってあてる。
3 委員は、次に掲げる区分に応じ、市長が任命する。
(1) 産業医 1人
(2) 市長の事務部局の人事主管課長
(3) 市長が適当と認める職員 2人
(職務)
第4条 審議会は、補償を実施する機関の要求に応じ、議会の議員その他非常勤の職員の災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定について調査審議する。
(一部改正〔昭和49年訓令1号・57年20号・令和2年3号〕)
(会長)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集等)
第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の事務部局の人事主管課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月22日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第20号)
この規程は、昭和57年9月30日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。