○八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例
昭和48年9月29日
条例第40号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、又は障害の状態となった場合に弔慰金又は障害者見舞金を支給し、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(用語の意義)
第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。
(弔慰金)
第3条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、職員の遺族に対して、弔慰金を支給する。
2 弔慰金の額は、2,500万円とする。
(一部改正〔昭和52年条例9号・55年7号・平成3年14号・7年46号・16年8号〕)
第4条 弔慰金の支給を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合には、その人数により等分して支給する。
(障害者見舞金)
第5条 職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、なおったとき法別表に定める障害がある場合においては、当該職員に対して、障害者見舞金を支給する。
2 障害者見舞金の額は、障害の等級に応じ、別表に定める額とする。
(一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(申請手続)
第6条 弔慰金又は障害者見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(認定)
第7条 公務上の災害及び通勤による災害並びに障害の等級の認定については、法第3条の規定により設置する地方公務員災害補償基金の認定の例による。
(一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(派遣職員等の取扱い)
第8条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八戸市条例第43号)第3条第1号に規定する派遣職員及び同条例第12条第1号に規定する退職派遣者は、職員とみなしてこの条例の規定を適用する。この場合においては、第1条中「公務」とあるのは「業務(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員が派遣先団体において就いていた業務又は同条例第12条第1号に規定する退職派遣者が特定法人(同条例第10条に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務をいう。以下同じ。)」と、「通勤」とあるのは「通勤(業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)」と、第3条第1項、第5条第1項及び前条中「公務」とあるのは「業務」とする。
2 人事交流等により国又は他の地方公共団体に派遣された職員は、職員とみなしてこの条例の規定を適用する。
3 前2項の規定により職員とみなされる者が派遣先団体等から弔慰金又は障害者見舞金に相当する金品の支給を受けたときは、その受けた限度において弔慰金又は障害者見舞金の支給は、行わない。
(追加〔平成13年条例43号〕、一部改正〔平成20年条例51号〕)
(委任事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成13年条例43号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行し、同日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附則(昭和52年3月30日条例第9号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附則(昭和57年9月30日条例第44号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第3号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸市職員の公務災害弔慰金等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附則(平成3年3月25日条例第14号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附則(平成7年12月27日条例第46号)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附則(平成13年12月26日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条から第19条までの規定及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第8号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。
附則(平成20年9月26日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
障害の等級 | 支給額 |
第1級 | 20,000,000円 |
第2級 | 16,200,000円 |
第3級 | 13,700,000円 |
第4級 | 12,100,000円 |
第5級 | 10,300,000円 |
第6級 | 9,000,000円 |
第7級 | 7,600,000円 |
第8級 | 6,500,000円 |
第9級 | 5,600,000円 |
第10級 | 4,700,000円 |
第11級 | 3,800,000円 |
第12級 | 3,000,000円 |
第13級 | 2,100,000円 |
第14級 | 1,200,000円 |
備考 障害の等級は、法別表に定める障害の等級の例による。
(一部改正〔昭和52年条例9号・55年7号・57年44号・58年3号・平成7年46号・16年8号〕)