○八戸市実費弁償条例
昭和28年3月31日
条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費を弁償することを目的とする。
(実費弁償)
第2条 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当については、一般職の職員の旅費の例により計算した額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めた経費は、その実費を弁償する。
(一部改正〔平成18年条例10号・19年5号・令和7年60号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第5号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第4条の規定による改正後の八戸市実費弁償条例の規定は、施行日以後に要した実費から適用し、同日前に要した実費については、なお従前の例による。