○八戸市実費弁償条例

昭和28年3月31日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費を弁償することを目的とする。

(実費弁償)

第2条 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当については、一般職の職員の旅費の例により計算した額を支給する。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めた経費は、その実費を弁償する。

(一部改正〔平成18年条例10号・19年5号・令和7年60号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 第4条の規定による改正後の八戸市実費弁償条例の規定は、施行日以後に要した実費から適用し、同日前に要した実費については、なお従前の例による。

八戸市実費弁償条例

昭和28年3月31日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第18号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年3月28日 条例第5号
令和7年12月22日 条例第60号