○八戸市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成22年12月24日

規則第61号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第2項の規則で定める職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

市議会の議長

市議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

自動車運送事業管理者の権限を行う市長

自動車運送事業管理者の権限を行う市長が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

八戸市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成22年12月24日 規則第61号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章 その他
沿革情報
平成22年12月24日 規則第61号