○八戸市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第45号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第1条第2項の規則で定める職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

市議会の議長

市議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

自動車運送事業管理者の権限を行う市長

自動車運送事業管理者の権限を行う市長が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

(一部改正〔令和2年規則84号〕)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第84号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

八戸市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第45号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章 その他
沿革情報
平成28年3月31日 規則第45号
令和2年5月27日 規則第84号