○八戸市議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定める条例
昭和38年12月28日
条例第48号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決を経るべき契約及び財産の取得又は処分を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年条例40号〕)
(議会の議決を経るべき契約)
第2条 議会の議決を経なければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(一部改正〔昭和42年条例30号・51年48号・52年35号・平成5年19号〕)
(議会の議決を経るべき財産の取得又は処分)
第3条 議会の議決を経なければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,000万円以上の不動産(土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(一部改正〔昭和42年条例30号・51年48号・61年40号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第48号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。