○八戸市財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例

昭和38年12月28日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号及び第237条第2項の規定に基づき、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けることができる場合を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年条例25号〕)

(財産を交換することができる場合)

第2条 財産を交換(金銭で補足する場合を含む。)することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体を当事者とするとき。

(2) 行政上必要な特定の財産の取得を要するとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該経費の低減を図るために特に必要があると認めるときは、当該財産を同一目的を有する財産と交換することができる。

(一部改正〔平成22年条例25号〕)

(財産を出資の目的とすることができる場合)

第3条 財産を出資の目的とすることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国及び地方公共団体がともに出資することが法令で認められているとき。

(2) 議会の議決を経ないで売払いをすることができる額(土地についてはその面積)の財産を目的とするとき。

(一部改正〔平成22年条例25号〕)

(財産を支払手段として使用することができる場合)

第4条 財産を支払手段として使用することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 財産を現に使用中である国又は他の地方公共団体その他公共団体を当事者として当該財産を目的とするとき。

(2) 財産を現に使用中である者を当事者として当該財産を目的とするとき。

(一部改正〔平成22年条例25号〕)

(財産を適正な対価がなくして譲渡し、又は貸し付けることができる場合)

第5条 財産(物品を除く。第3号及び次項において同じ。)を適正な対価がなくして譲渡し、又は貸し付けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 直接法令又は条例により助成することが認められている法人が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 負担付き寄附又は贈与に係る財産を目的とし、当該負担を履行するとき。

2 前項に規定する場合のほか、公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき、その他公益上特に必要があると市長が認めるときは、財産を適正な対価がなくして貸し付けることができる。

3 物品を適正な対価がなくして譲渡し、又は貸し付けることができる場合は、公益上の必要がある場合において、国、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は私人を当事者とするときとする。

(一部改正〔平成22年条例25号・23年35号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例15号〕)

2 南郷村の編入の日前に財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和42年南郷村条例第21号)の規定によりなされた財産の貸付けの決定、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例15号〕)

(平成17年2月18日条例第15号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市財産の交換、出資の目的等をすることができる場合を定める条例

昭和38年12月28日 条例第49号

(平成23年6月29日施行)