○八戸市議会の議決又は特別多数による議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び特別多数による議決を経るべき公の施設の廃止を定める条例

昭和38年12月28日

条例第50号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用並びに特別多数による議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び公の施設の廃止を定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年条例41号〕)

(議会の議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用)

第2条 議会の議決を経るべき公の施設及びその長期かつ独占的な利用は、次の各号に掲げる公の施設及び当該各号に定める長期かつ独占的な利用とする。

(1) 都市公園 5年以上にわたる占用で不動産的施設をするもの

(2) 森林 5年以上にわたる入会権その他の権利を設定するもの

(3) 牧野 5年以上にわたる採草放牧その他の権利を設定するもの

(4) 船揚場 5年以上にわたる特定の者に係る独占的な使用又は占用

(5) 市場 5年以上にわたる特定の者に係る独占的な使用又は占用

(特別多数による議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び公の施設の廃止)

第3条 議会において出席議員の3分の2以上の者の同意による議決を経るべき公の施設及びその長期かつ独占的な利用並びに公の施設の廃止は、次の各号に掲げる公の施設及びその5年以上にわたる共用に供するに支障のおそれのある使用又は占用並びに当該各号に掲げる公の施設とする。

(1) 水道事業施設

(2) 工業用水道事業施設

(3) 下水道事業施設

(4) 自動車運送事業施設

(5) ガス事業施設

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市議会の議決又は特別多数による議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び特別多…

昭和38年12月28日 条例第50号

(昭和61年9月25日施行)