○八戸市不動産評価審議会規程
昭和39年6月1日
訓令第5号
(名称)
第1条 この会は、八戸市不動産評価審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(一部改正〔平成19年訓令13号〕)
(目的)
第2条 審議会は、各部課かいで取り扱う不動産の適正な評価を図り、もって当該事務の円滑な運営に資することを目的とする。
(一部改正〔平成19年訓令13号〕)
(構成)
第3条 審議会を組織する委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 危機管理部長
(3) 総合政策部長
(4) 総務部長
(5) 財政部長
(6) 商工労働まちづくり部長
(7) 観光文化スポーツ部長
(8) 農林水産部長
(9) 福祉部長
(10) こども健康部長
(11) 市民環境部長
(12) 建設部長
(13) 都市整備部長
(14) 教育部長
2 前項の規定にかかわらず、市長は、審議会に臨時委員として、当該不動産の主管部課かい長及びその他の職員を命ずることができる。
(一部改正〔平成3年訓令1号・5年5号・15年9号・18年1号・19年13号・20年13号・22年12号・25年10号・28年11号・30年6号・令和5年3号〕)
(職務)
第4条 審議会は、各部課かいの諮問に応じ、及び必要に応じて不動産の評価を適正に行うために必要な事項を調査審議し、及び建議すべき施策を決定する。
(一部改正〔平成19年訓令13号〕)
(会長)
第5条 審議会の会長は、総務部に属する事務を掌理する副市長とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(一部改正〔昭和40年訓令4号・41年19号・平成3年1号・19年13号・23年8号・令和4年9号〕)
(資料の提出等の要求)
第6条 審議会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、関係部課かい長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(一部改正〔平成19年訓令13号〕)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管財主管課において処理する。
(一部改正〔平成19年訓令13号〕)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 八戸市不動産価額調査会規程(昭和36年八戸市訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和40年12月17日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月26日訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。