○市長が専決処分できる軽易な事項の指定について

昭和41年12月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長が専決処分できる軽易な事項を次のとおり指定する。

1 法律上の義務に属する1件50万円未満(交通事故に係るものは、1件3,000万円以下)の損害賠償の額を定めること。

2 公有財産にかかる職員の軽易な過失による1件10万円未満の損害賠償請求の権利を放棄すること。

3 地方自治法第243条の2の8第1項の規定に基づく職員の賠償責任にかかる賠償額が1件20万円未満のものの当該賠償責任の全部または一部の免除をすること。

4 議会の議決を経て工事請負契約を締結した後において、次に掲げる契約の締結をすること。

ア 既契約の工事請負金額の100分の5の範囲内で当該請負金額を変更する契約

イ 既契約の工事期間を当該工事の目的達成上著しい支障が生じない範囲内で変更する契約

5 次に掲げる事項に係る条例の改正をすること。

ア 法令の改正又は廃止に伴う当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理(法令の改正又は廃止に伴い、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がない場合に限る。)

イ アに掲げるもののほか、条例の主旨を変更しない範囲内の字句の修正

(一部改正〔昭和42年9月27日・44年12月16日・46年3月20日・48年12月19日・50年7月7日・53年9月20日・60年6月22日・平成26年9月19日議決・令和2年3月24日・6年3月22日〕)

(抄)(令和2年3月24日議決)

令和2年4月1日から適用する。

(抄)(令和6年3月22日議決)

令和6年4月1日から適用する。

市長が専決処分できる軽易な事項の指定について

昭和41年12月19日 議決

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 契約・財産等
沿革情報
昭和41年12月19日 議決
昭和42年9月27日 議決
昭和44年12月16日 議決
昭和46年3月20日 議決
昭和48年12月19日 議決
昭和50年7月7日 議決
昭和53年9月20日 議決
昭和60年6月22日 議決
平成3年6月24日 議決
平成26年9月19日 議決
令和2年3月24日 議決
令和6年3月22日 議決