○八戸市有財産等の損害共済事務取扱規程
昭和41年7月21日
訓令第10号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市有財産等(以下「財産等」という。)の相互救済事業を行なう団体(以下「共済会」という。)に損害共済の委託等をする場合の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(委託する財産等の種類)
第2条 財産等で共済会に委託することのできるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市が所有する建物、工作物及び委託を必要とする建物並びに建物に収容されている動産
(2) 市が所有管理又は使用する自動車等
(3) 市の所有又は委託予定の財産等
2 管財主管課長は、前項の規定にかかわらず、共済期間の満了その他委託の必要があるときは、当該課かい長にその旨を通知する。
(委託の申込等)
第4条 管財主管課長は、前条により依頼書の送付を受けたときは、共済会に申込みの手続きを行なわなければならない。
2 前項による申込みが共済会で承認されたときは、管財主管課長は、当該課かい長にその旨を通知しなければならない。
(1) 建物等の場合
ア 火災による損害があったとき。
イ 落雷による損害があったとき。
ウ 破裂又は爆発による損害があったとき。
エ 航空機の墜落若しくは接触又は航空機からの物体の落下による損害があったとき。
オ 車両(その積載物を含む。)の衝突又は接触による損害があったとき。
カ 騒じょう又は労働争議に伴う暴行による損害があったとき。
キ 風水雪害による損害があったとき。
ク 構造若しくは用途を変更し、又は売払い、取りこわし等をしたとき。
(2) 自動車等の場合
ア 自動車及びその付属品に損害があったとき。
イ 自動車を所有、管理又は使用することによって車外の市以外の者の財物に損害を与えたとき。
ウ 車種又は自動車登録番号の変更、廃車、売払い等をしたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、財産等に損害及び異動があったとき。
(共済会への報告等)
第6条 管財主管課長は、前条の報告書及び依頼書の送付を受けたときは、共済会に報告及び通知を行ない、共済金を請求するものについてはその手続きをしなければならない。
2 管財主管課長は、前項の手続きに必要な資料等を関係課かい長に提出させることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に共済会の委託の申込みをしているものについては、この規程によって取り扱われたものとみなす。
附則(昭和54年1月23日訓令第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第20号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和54年訓令1号〕、一部改正〔昭和58年訓令20号〕)

(全部改正〔昭和54年訓令1号〕、一部改正〔昭和58年訓令20号〕)


(全部改正〔平成5年訓令6号〕)

(全部改正〔平成5年訓令6号〕)
