○八戸市基金の設置及び管理に関する条例
昭和38年12月28日
条例第51号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置及び管理を定めるものとする。
(1) 財政調整基金 財政調整資金
(2) 地方卸売市場八戸市魚市場特別会計基金 魚市場施設及び魚市場運営に関連する施設の充実整備並びに保証金の返還資金
(3) 教育振興基金 教員国内研修資金
(4) 国民健康保険特別会計財政調整基金 国民健康保険特別会計財政調整資金
(5) 社会福祉基金 社会福祉資金
(6) 健康づくり推進基金 健康づくり推進事業資金
(7) 公会堂事業基金 公会堂事業資金
(8) 市債管理基金 市債の管理及び償還資金
(9) こどもの国建設基金 こどもの国建設資金
(10) 博物館事業基金 博物館事業資金
(11) 都市緑化基金 都市緑化資金
(12) 退職手当基金 退職手当資金
(13) 国際交流基金 国際交流資金
(14) 防災対策基金 防災対策資金
(15) 介護保険特別会計財政調整基金 介護保険特別会計財政調整資金
(16) 是川縄文の里整備基金 是川縄文の里整備資金
(17) 肉用牛特別導入事業基金 肉用牛特別導入事業資金
(18) 南郷地域活性化基金 南郷地域活性化資金
(19) スポーツ振興基金 スポーツ振興資金
(20) 協働のまちづくり推進基金 協働のまちづくり推進資金
(21) 奨学ゆめ基金 奨学事業資金
(22) 連携中枢都市圏振興基金 連携中枢都市圏振興資金
(23) 屋内スケート場建設基金 屋内スケート場建設資金
(24) 屋内スケート場事業基金 屋内スケート場事業資金
(25) 地域振興基金 地域振興資金
(26) 貿易振興基金 貿易振興資金
(27) 美術館事業基金 美術館事業資金
(28) こども未来基金 子育て環境整備資金
(29) 森林環境整備基金 森林環境整備資金
(30) 史跡根城跡整備基金 史跡根城跡整備資金
(31) 産業立地振興基金 産業立地振興資金
(一部改正〔昭和39年条例29号・40号・41年29号・37号・43年2号・44年36号・46年32号・47年13号・48年2号・32号・49年15号・51年42号・52年30号・53年6号・46号・54年7号・56年18号・57年26号・59年15号・63年22号・平成元年12号・3年3号・5年12号・6年9号・8年7号・16号・10年6号・11年24号・12年7号・13年15号・45号・14年26号・16年9号・32号・17年12号・122号・18年20号・19年8号・20年9号・21年18号・22年1号・17号・23年29号・34号・24年6号・25年39号・26年2号・41号・27年1号・16号・41号・28年34号・29年4号・25号・30年13号・令和元年28号・39号・2年40号・3年11号・63号・6年16号・8年6号〕)
(積立て)
第3条 基金への編入は、基金の運用から生ずる収益及び前条に定める基金に編入が決定した額とする。
(一部改正〔平成30年条例13号〕)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 市長は、財政上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成16年条例32号・26年41号・令和8年6号〕)
(委任事項)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和8年条例6号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 日東奨学金支給等に関する条例(昭和31年八戸市条例第69号)は、廃止する。
附則(昭和39年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第32号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第30号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和53年3月31日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月2日から施行する。ただし、第2条の改正規定中土地開発基金の廃止及び市債管理基金の設置に係る部分は、同年3月30日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和59年5月2日から施行する。ただし、第2条の改正規定中水産業振興基金の廃止に係る部分は、同月7日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月12日条例第3号)
この条例は、平成3年3月28日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条第1項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第16号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正規定中八戸駅舎等整備基金及び介護保険円滑導入基金の設置に係る部分は、平成12年3月31日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第26号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第12号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年5月23日条例第122号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第29号)
この条例は、平成23年3月26日から施行する。
附則(平成23年6月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第40号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。