○八戸市広域医療連携基金の設置及び管理に関する条例
平成22年9月29日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、広域医療連携基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の設置)
第2条 八戸圏域連携中枢都市圏における高度医療の充実・強化を図ることを目的として、同圏域の中核病院である八戸市立市民病院の高度医療機器の整備に要する経費の財源に充てるため、基金を設置する。
(一部改正〔平成29年条例13号〕)
(積立て)
第3条 基金への編入は、基金の運用から生ずる収益及び基金に編入が決定した額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金を八戸市立市民病院事業会計の現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、第2条に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。