○八戸市福祉バス整備管理規程
平成29年3月31日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 権限及び職務(第6条―第9条)
第3章 車両の安全確保及び環境の保全等(第10条―第21条)
第4章 点検施設等の管理(第22条)
第5章 指導教育(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、市が所管する福祉バス(以下「車両」という。)の安全確保及び環境の保全等を図るため、車両の点検及び整備の内容並びに整備管理者の職務権限等に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者は、規則第31条の4に規定する資格の要件(以下「資格要件」という。)を備えた職員のうちから市長が選任する。ただし、職員のうちから選任することができないときは、当該整備管理者の業務を委託することができる。
2 市長は、整備管理者を選任し、変更し、若しくは解任したとき又は規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を地方運輸局長に届け出るものとする。
3 市長は、整備管理者の業務を委託するときは、業務を受託した者(以下この項において「受託者」という。)から次に掲げる事項について同意する旨の書面を受領し、業務を委託している間、当該書面を保存するものとする。
(1) 受託者の従業員のうち、資格要件を備えた者が整備管理者となること。
(2) 受託者の従業員がこの訓令に規定する職務を実施すること。
4 市長は、整備管理者の業務を委託するときは、職員のうちから整備責任者を選任するものとする。
5 整備責任者は、車両の運行を所管する課の長をもって充てる。
6 市長は、整備管理者の職務の一部を代行させるため、整備管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
7 補助者は、整備管理者と同等又はこれに準ずる知識及び能力を有すると認められる職員のうちから市長が選任する。ただし、職員のうちから選任することができないときは、当該補助者の業務を委託することができる。
8 整備管理者は、前項本文の規定により補助者が選任されたときは、遅滞なく、補助者の氏名、所属及び補助する職務の範囲等について記録簿に記載しなければならない。補助者の変更又は解任があったときも、同様とする。
9 整備責任者は、整備管理者及び補助者の氏名及び連絡先等を車両の運行を所管する課内の見やすい場所に掲示して職員に周知徹底しなければならない。
(整備責任者との連携等)
第3条 整備管理者は、第2条第4項の規定により整備責任者が選任された場合にあっては、当該整備責任者と常に連携を図り、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議しなければならない。
2 整備管理者は、車両の管理状況について、毎月1回以上市長に報告しなければならない。
(補助者との連携等)
第4条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携を図らなければならない。
2 整備管理者は、自らが不在の場合において補助者を通じて職務を行うときは、その職務を行うのに必要な事項についてあらかじめ補助者に伝達しておかなければならない。
3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施の結果について報告を求め、その職務の内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその内容を記録し、及び保存しなければならない。
(整備管理規程の改廃)
第5条 市長は、この訓令の改正又は廃止をするときは、整備管理者と十分調整を図るものとする。
第2章 権限及び職務
(整備管理者の権限)
第6条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この訓令に定める職務を行うために必要な権限を有するものとする。
(整備管理者の職務)
第7条 整備管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定め、これを実施すること又は運転者に実施させること。
(2) 前号の点検の結果に基づき、車両の運行の可否を決定すること。
(3) 法第48条第1項の規定による定期点検の実施方法を定め、これを実施すること又は法第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者(以下この条及び第17条において「自動車分解整備事業者」という。)に実施させること。
(7) 法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(8) 車両の車庫を管理すること。
(9) 前各号に掲げる職務を行うため、補助者、運転者等を指導監督すること。
(整備責任者の権限及び職務)
第8条 整備責任者は、前条に掲げる職務の実施に関し整備管理者から疑義の照会があったとき又は事故、車両の故障等の発生の連絡を受けたときは、整備管理者に対し必要な指示を行わなければならない。
(補助者の権限及び職務)
第9条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督その他の日常点検に関する職務を実施する権限を有するものとする。
2 補助者は、前項に規定する職務の実施に関し疑義が生じたとき、事故、車両の故障等が発生したときその他必要があると認めるときは、速やかに整備管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。
3 補助者は、整備管理者が不在の場合において職務を行うときは、その職務を行うのに必要な事項についてあらかじめ整備管理者から伝達を受けなければならない。
4 前項の場合において、補助者がその職務を終了したときは、整備管理者にその職務の実施の結果を報告しなければならない。
第3章 車両の安全確保及び環境の保全等
(日常点検)
第10条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。第15条第3項において「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施し、又は乗務する運転者に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第11条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため、点検箇所、点検内容、点検方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検の結果の報告等)
第12条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の車両運転日報兼運行前点検報告書(以下「日常点検表」という。)に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者が自ら日常点検を実施したときは、整備管理者は、その結果を日常点検表に記入しなければならない。
(日常点検の結果の確認)
第13条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。
2 整備管理者は、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所を発見したときは、直ちに整備責任者と連絡を取るとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ車両を運行の用に供してはならない。
(定期点検整備)
第14条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、法第48条第1項の規定による定期点検の実施計画を定め、これを確実に実施しなければならない。
2 整備管理者は、車両の使用状態等により必要と認めるときは、1箇月自主点検等の点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保存管理)
第15条 整備管理者は、点検整備の実施結果について、点検整備記録簿及び日常点検表等に所定の事項を記入し、保存及び管理をしなければならない。
2 点検整備記録簿については、当該車両に据え置くものとし、車両の運行を所管する課においては、その写し等を保存しなければならない。
3 日常点検に係る記録については1年以上、点検整備記録簿及びその写し等については点検基準第4条第2項に規定する期間以上、これを保存しなければならない。
(臨時整備)
第16条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備の実施がないよう努めなければならない。
2 整備管理者は、やむを得ない理由により発生した故障については、発生年月日、故障及び作業の内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録の上、原因を把握し、再発の防止に努めなければならない。
(分解整備)
第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が法第77条に規定する分解整備に該当するときは、自動車分解整備事業者に作業を依頼しなければならない。
(車両故障事故)
第18条 整備管理者は、車両の故障に関係する事故が発生したときは、第2条第4項の規定により整備責任者が選任された場合にあっては、当該整備責任者と連絡を取るとともに、適切な措置を講じ、原因の究明に当たらなければならない。
2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号。次項において「報告規則」という。)第2条各号に該当する事故であって、車両の故障に関係する事故が発生したときは、市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、事故の発生した日から30日以内に、報告規則第3条第1項に規定する自動車事故報告書により国土交通大臣に報告しなければならない。
(車両成績の把握等)
第19条 整備管理者は、車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼動率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めなければならない。
2 整備管理者は、車両が不正改造等により法第46条に規定する保安基準に違反していないか等車両の状態の把握に努め、適切でないと認めたときは、速やかに適切な点検整備を実施しなければならない。
(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)
第20条 整備管理者は、前条第1項の規定による車両の使用の成績の把握により、使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について市長に助言するものとする。
(燃料、油脂その他資材の管理)
第21条 整備管理者は、燃料及び油脂の品質及び数量の管理を行い、消費の節減に努めなければならない。
2 整備管理者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図らなければならない。
第4章 点検施設等の管理
第22条 整備管理者は、点検整備及び洗車に必要な施設設備並びに車両の保管場所の管理を行うものとする。
第5章 指導教育
(整備管理者の研修)
第23条 整備管理者は、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。
(1) 補助者を選任するとき この訓令の内容及び整備管理者選任前研修(整備管理者の資格要件を備えた者以外の者が対象であるものをいう。)の内容
(2) 整備管理者選任後研修を受講したとき 整備管理者選任後研修の内容
(3) この訓令を改正したとき 改正後のこの訓令の内容
(4) 国等から情報提供を受けたときその他必要なとき 国等から提供を受けた情報等必要に応じた内容
(職員の指導教育)
第25条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底及び知識の向上を図るため、運転者その他の職員に対して指導教育を行わなければならない。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。