○八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月24日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて特別の理由があるときは、この限りでない。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請をする法人等に必要な資格

(3) 申請の方法

(4) 選定の基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 指定管理者に指定する期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、市長等が定める日までに、申請書に管理の業務に関する事業計画書その他規則又は教育委員会規則で定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認める法人等を、指定管理者の候補者に選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が市民の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画の内容が公の施設の効用を効果的に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減を図るものであること。

(3) 事業計画に基づく管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして市長等が定める基準

(指定管理者選定委員会)

第5条 指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、八戸市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、当該選定に係る公の施設を所管する部(教育委員会事務局を含む。)ごとにそれぞれ一を置く。ただし、公の施設の性格によりこれにより難い場合は、当該公の施設ごとに置くことができる。

3 委員会は、市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定について必要な事項を調査審議し、その結果を答申する。

4 委員会は、指定管理者の候補者の選定について必要があると認めるときは、市長等に対し意見を述べることができる。

5 前各項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営等について必要な事項は、市長等が定める。

(追加〔平成25年条例7号〕)

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した法人等を、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公表するとともに、第3条の申請を行った法人等に対して、その旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた法人等は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理の業務に関する事項

(2) 市が支払うべき管理の業務に要する費用に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) その他市長等が必要と認める事項

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の開始の日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び公の施設の利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理の業務に要した費用の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設の施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長等の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者の役員若しくは構成員若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこれらのものであった者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八戸市情報公開条例の一部改正)

2 八戸市情報公開条例(平成14年八戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第23条を第24条とし、第22条の次に次の1条を加える。

(指定管理者の情報公開)

第23条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報のうち当該指定管理者が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係るものの開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(八戸市個人情報保護条例の一部改正)

3 八戸市個人情報保護条例(平成14年八戸市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項中「委託する場合」の次に「又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合」を加え、同条第2項中「受けたもの」の次に「又は実施機関が個人情報取扱事務を行わせている指定管理者」を加え、同条第3項中「受けた」の次に「個人情報取扱事務又は実施機関が指定管理者に行わせている」を加える。

第35条を第36条とし、第34条を第35条とし、第33条を第34条とし、第32条の次に次の1条を加える。

(指定管理者の講ずる措置等)

第33条 指定管理者は、第12条に規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報のうち当該指定管理者が管理を行う公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係るものの保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月24日 条例第124号

(平成25年4月1日施行)