○八戸市指定管理者選定委員会規則
平成25年3月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年八戸市条例第124号。以下「条例」という。)第5条第5項の規定に基づき、八戸市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員4人以上9人以内をもって組織する。
2 委員長は、指定管理者の候補者を選定しようとする公の施設(以下「対象施設」という。)を所管する部の部長の職にある職員をもって充てる。
3 委員は、知識経験のある者及び対象施設を所管する部の課長級以上の職にある職員(以下「職員」という。)のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 知識経験のある者のうちから市長が委嘱する委員の人数は、職員のうちから市長が任命する委員と同数以上とする。
5 委員の任期は、対象施設の指定管理者の候補者の選定に関する事項の調査審議が終了するまでとする。
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の責務)
第5条 委員は、公正かつ適正に審査を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、対象施設を所管する部内の調整に関する事務を担当する課又は室(条例第5条第2項ただし書の規定により公の施設ごとに委員会を設置した場合にあっては、当該公の施設を所管する課、室等)において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。