○八戸市公契約条例施行規則
令和3年3月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市公契約条例(令和2年八戸市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(特定公契約の要件)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める要件は、予定価格1億5,000万円以上の工事の請負(八戸市自動車運送事業又は八戸市立市民病院事業の業務に関するものを除く。)とする。
(労働環境等の報告手続)
第4条 条例第6条の規定による報告は、特定公契約に係る業務に直接従事する労働者(監理若しくは監督の業務又は専門知識を要する業務に従事する者(以下「監理業務等従事者」という。)を除く。以下「適用労働者」という。)に関する次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 労働関係法令の遵守状況等
(2) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の遵守状況等
(1) 特定受注者 労働環境等報告書(別記第1号様式)を当該特定公契約の締結後速やかに市長に提出すること。
(2) 特定受注者と下請契約等を締結した者 労働環境等報告書を当該下請契約等の締結後速やかに、特定受注者を経由して市長に提出すること。
3 第1項第2号に掲げる事項についての報告は、特定受注者が、当該特定公契約に係る業務における初回の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の額が最低である適用労働者(特定受注者が直接雇用する者又は特定受注者との請負契約により業務に従事する者に限る。これらの適用労働者がいない場合にあっては、特定受注者が直接雇用する監理業務等従事者)に関する労働基準法第108条に規定する賃金台帳の写しを当該賃金の支払日の属する月の翌月30日までに市長に提出して行うものとする。
4 前2項の規定は、これらの規定により報告した事項に変更があった場合に準用する。
2 市長は、前項の立入調査をする場合において、受注者等、労働者その他関係者に協力を求めることができる。
3 前項の報告書には、措置内容を疎明する資料を添付しなければならない。
(1) 条例第12条第1項の規定による指名停止
ア 受注者等の氏名(法人その他の団体にあっては、商号又は名称)及び住所
イ 指名停止の期間及び理由
(2) 条例第12条第1項の規定による公契約の解除又は指定の取消し
ア 受注者等の氏名(法人その他の団体にあっては、商号又は名称)及び住所
イ 対象公契約の名称
ウ 解除又は取消しの日及びその理由
(3) その他の措置のうち公表が必要と認めるもの 市長が必要と認める事項
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。







