○南郷村の編入に伴う八戸市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年2月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、南郷村の編入に伴い、編入前の南郷村の区域(以下「旧南郷村の区域」という。)における八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号。以下「市税条例」という。)の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧南郷村の区域内の個人の市民税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、平成16年度分までに限り、南郷村税条例(昭和33年南郷村条例第3号。以下「旧南郷村条例」という。)の例による。

(法人の市民税の均等割に関する経過措置)

第3条 旧南郷村の区域内の法人に対して課する均等割の税率については、市税条例の規定にかかわらず、平成22年3月31日分までは、旧南郷村条例の例による。ただし、法人が八戸市の区域(旧南郷村の区域を除く。)及び旧南郷村の区域の両区域にそれぞれ事務所又は事業所を有する場合における当該法人の均等割の税率は、市税条例の例による。

(法人の市民税の法人税割に関する経過措置)

第4条 旧南郷村の区域内の法人に対して課する法人税割の税率については、市税条例の規定にかかわらず、平成22年3月31日までに終了する事業年度分までは、旧南郷村条例の例によるものとし、同日までに事業年度が終了していない事業年度分については、別に定めるところによる。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 旧南郷村の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、平成16年度分までに限り、旧南郷村条例及び南郷村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成12年南郷村条例第31号)の例による。

2 旧南郷村の区域内の固定資産に対して課する固定資産税の税率は、市税条例第35条の2の規定にかかわらず、平成21年度分までに限り、100分の1.4とする。

3 旧南郷村の区域内の固定資産に係る固定資産税の課税免除については、南郷村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の例による。この場合において、同条例第2条中「平成17年3月31日」とあるのは「令和3年3月31日」と、「第12条第1項の表の第3号」とあるのは「第12条第1項の表の第1号」と、「第45条第1項の表の第3号」とあるのは「第45条第1項の表の第1号」と、「ソフトウェア業」とあるのは「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)」と、「2,500万円」とあるのは「2,700万円」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例127号・19年27号・22年26号・23年32号・25年26号・27年39号・29年27号・令和元年4号〕)

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 旧南郷村の区域を主たる定置場とする軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、平成16年度分までに限り、旧南郷村条例の例による。

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧南郷村条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例第72条の規定により交付を受けたものとみなす。

3 旧南郷村条例の規定により交付を受けた原動機付自転車等標識を有するものは、編入日から当該原動機付自転車等標識と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金は徴収しない。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第7条 旧南郷村の区域内の土地に対して課する特別土地保有税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、平成16年度分までに限り、旧南郷村条例の例による。

(督促手数料に関する経過措置)

第8条 編入日前に南郷村において発せられた督促状に係る督促手数料については、旧南郷村条例の例によるものとし、編入日以後に発する督促状に係る督促手数料については、市税条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第9条 編入日前にした旧南郷村条例に違反する行為及び編入日以後にしたこの条例の規定によりその例によることとされる旧南郷村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧南郷村条例の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、旧南郷村の区域における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月24日条例第127号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の南郷村の編入に伴う八戸市市税条例の適用の経過措置に関する条例第5条第3項の規定は、平成17年4月1日以後に製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く。)(以下これらを「製造業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の南郷村の編入に伴う八戸市市税条例の適用の経過措置に関する条例第5条第3項の規定は、平成22年4月1日以後に製造の事業、情報通信技術利用事業(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成23年5月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月20日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の南郷村の編入に伴う八戸市市税条例の適用の経過措置に関する条例第5条第3項の規定は、平成29年4月1日以後に製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、情報通信技術利用事業(過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第11号)による改正前の過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南郷村の編入に伴う八戸市市税条例の適用の経過措置に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

南郷村の編入に伴う八戸市市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年2月18日 条例第18号

(令和元年6月28日施行)