○八戸市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成25年8月6日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例(平成25年八戸市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成23年度八戸市漁船漁業復興事業費補助金確定通知書の写し
(2) その他固定資産税の減額措置に必要な書類
2 市長は、減額をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成25年度における減額の申請に係る第2条第2項の規定の適用については、「毎年4月30日までに」とあるのは、「速やかに」とする。
附則(平成27年12月25日規則第53号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成27年規則53号〕)

