○八戸市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成25年8月6日

規則第73号

(固定資産税減額申請書の様式及び添付書類等)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税減額申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとし、同条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平成23年度八戸市漁船漁業復興事業費補助金確定通知書の写し

(2) その他固定資産税の減額措置に必要な書類

2 条例第3条の規定による前項の申請書等の市長への提出は、毎年4月30日までに行わなければならない。

(減額の決定通知等)

第3条 市長は、条例第3条の規定による減額の申請があった場合において、減額を決定したときは、固定資産税減額決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、減額をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成25年度における減額の申請に係る第2条第2項の規定の適用については、「毎年4月30日までに」とあるのは、「速やかに」とする。

(平成27年12月25日規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成27年規則53号〕)

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八戸市東日本大震災に係る漁業用償却資産に対する固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成25年8月6日 規則第73号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
平成25年8月6日 規則第73号
平成27年12月25日 規則第53号