○八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年12月24日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年八戸市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)


○八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年12月24日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年八戸市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月13日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)


令和3年12月24日 規則第102号
(令和4年5月13日施行)
| ◆ | 令和3年12月24日 | 規則第102号 |
| ◇ | 令和4年5月13日 | 規則第38号 |