○八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年12月24日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年八戸市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(課税免除決定の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年規則38号〕)

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八戸市過疎対策のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年12月24日 規則第102号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
令和3年12月24日 規則第102号
令和4年5月13日 規則第38号