○市街地の再開発に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例
昭和44年12月22日
条例第47号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第138条第1項及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第52条に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)を所有する者について、当該耐火建築物に対する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 耐火建築物を所有する者について、当該耐火建築物に対する固定資産税について不均一課税をする。ただし、地方税法附則第16条第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 前項の不均一課税の税率は、八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号)第35条の2の規定にかかわらず、同条例同条の規定による率の100分の50とする。
3 第1項の不均一課税の期間は、耐火建築物が建築された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。
(一部改正〔昭和55年条例35号〕)
(不均一課税の申請手続)
第3条 前条第1項の規定により不均一課税の措置を受けようとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第4条 合併、相続その他市長の認める理由により不均一課税の措置を受けた耐火建築物が異動したときは、その承継人がその地位を承継する。
(委任事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月14日から適用する。
2 防災建築街区の造成に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例(昭和42年八戸市条例第5号)は、廃止する。
3 昭和44年6月14日(以下「適用日」という。)の前日において現に旧防災建築街区の造成に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例の適用を受けている者及び適用日において現に都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)の適用を受けている者に係る防災建築物に対する固定資産税の不均一課税については、同条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和55年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。