○国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例

昭和42年12月26日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「法」という。)第3条の規定により登録を受けたホテルによるホテル業又は法第18条第1項の規定により登録を受けた旅館による旅館業(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する建物を所有する者について、当該建物に対する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(不均一課税)

第2条 登録ホテル業等の用に供する建物を所有する者について、法第3条の規定により新たに登録を受けたホテルによるホテル業又は法第18条第1項の規定により新たに登録を受けた旅館による旅館業の用に供する建物に対する固定資産税について不均一課税をする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める建物の全部又は一部に対する固定資産税について不均一課税をする。

(1) 登録ホテル業等の用に供する建物を建替えにより新築した場合 当該新築に係る建物

(2) 登録ホテル業等の用に供する建物を増築した場合 当該増築に係る部分

(3) 登録ホテル業等の用に供する建物を改築した場合 当該改築に係る部分(評価額が増加した部分に限る。)

3 前2項に規定する不均一課税の税率は、八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号)第35条の2の規定にかかわらず、100分の0.8とする。

4 第1項又は第2項に規定する不均一課税の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める年度以後3箇年度とする。

(1) 第1項の規定により不均一課税をする場合 法第3条又は法第18条第1項の規定による登録を受けた日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度

(2) 第2項第1号の規定により不均一課税をする場合 当該建替えによる新築をした日以後最初に固定資産税を課することとなった年度

(3) 第2項第2号の規定により不均一課税をする場合 当該増築をした日以後最初に固定資産税を課することとなった年度

(4) 第2項第3号の規定により不均一課税をする場合 当該改築をした日以後最初に固定資産税を課することとなった年度

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(不均一課税の申請手続)

第3条 前条第1項又は第2項の規定により不均一課税の措置を受けようとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(地位の承継)

第4条 合併、相続その他市長の認める理由によって不均一課税の措置を受けた建物が異動したときは、その承継人がその地位を承継する。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、不均一課税を取り消すことができる。

(1) 登録ホテル業等を廃止し、若しくは休止したとき、又は登録ホテル業等が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 法第17条(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録ホテル業等の登録を抹消されたとき。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(事業の廃止等の届出義務)

第6条 第2条第1項又は第2項の規定により不均一課税の措置を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 登録ホテル業等を廃止し、又は休止したとき。

(2) 前条第2号に該当したとき。

(3) 第4条の規定による地位の承継をしたとき。

(4) 登録ホテル業等の全部若しくは一部の譲渡、賃借若しくはその経営の委任又は登録ホテル業等を営む会社の合併をしたとき。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

(適用除外)

第7条 第2条第1項又は第2項の規定により不均一課税の措置を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定は、適用しない。

(1) 市税の滞納があるとき。

(2) その他市長がこの条例の規定を適用することが適当でないと認めるとき。

(追加〔平成29年条例10号〕)

(委任事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成29年条例10号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の固定資産税から適用する。

(平成29年3月17日条例第10号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「法」という。)第3条の規定により登録を受けたホテルによるホテル業又は法第18条第1項の規定により登録を受けた旅館による旅館業の用に供する建物及び同日前に法第3条の規定により登録を受けたホテルによるホテル業又は法第18条第1項の規定により登録を受けた旅館による旅館業の用に供する建物のうち同日以後に建替えによる新築をしたもの若しくは増築をした部分若しくは改築をした部分(評価額が増加した部分に限る。)に係る固定資産税の不均一課税について適用し、同日前に法第3条の規定により登録を受けたホテルによるホテル業又は法第18条第1項の規定により登録を受けた旅館による旅館業の用に供する建物(同日以後に建替えによる新築をしたもの若しくは増築をした部分若しくは改築をした部分(評価額が増加した部分に限る。)を除く。)に係る固定資産税の不均一課税については、なお従前の例による。

国際観光ホテルの整備に伴う八戸市市税の特別措置に関する条例

昭和42年12月26日 条例第46号

(平成29年4月1日施行)