○八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成24年9月26日

規則第52号

第1条 この規則は、八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成24年八戸市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成27年規則51号・令和3年35号〕)

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八戸市復興産業集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成24年9月26日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
平成24年9月26日 規則第52号
平成27年12月18日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第35号