○八戸市延滞金条例
昭和28年3月31日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収については、市税の延滞金の例による。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和38年条例47号・平成17年13号・27年53号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から3月を経過した日の属する月の翌月から施行する。
2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものの延滞金については、この条例の規定にかかわらず、その額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げた額について、督促状の納期限の翌日から起算する。この場合においては、その納める総額について加算することを妨げない。
3 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前の税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和61年南郷村条例第27号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定による督促に係る督促手数料及び延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの徴収については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例13号〕)
附則(昭和38年12月28日条例第47号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第13号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第53号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。