○八戸市固定資産評価審査委員会規程

平成17年12月27日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号)第62条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集状は、少なくとも集会の日前5日までに、これを送達しなければならない。

(資料提出要求書)

第3条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第4条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日前2日までに、これを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第5条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

(文書の送達方法)

第6条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

八戸市固定資産評価審査委員会規程

平成17年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
平成17年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号