○八戸市原動機付自転車等の試乗用標識の貸与に関する規則
平成28年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市市税条例(昭和25年八戸市条例第25号)第63条第1項ただし書の規定により課税免除となる軽自動車等のうち、原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)を車体試験又は販売を目的とした回送のため使用する場合において、当該原動機付自転車等に表示する試乗用標識(以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象者)
第2条 標識の貸与を受けることができる者は、市内に事業所を有する原動機付自転車等の製造、販売又は修理を業とするものとする。
(貸与申請)
第3条 標識の貸与を受けようとする者は、原動機付自転車等試乗用標識貸与申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、貸与の可否を決定するものとする。
(貸与の期間及びその更新)
第5条 前条第2項の規定による標識の貸与の期間は、当該標識の貸与の決定の日から同日の属する年度の3月31日を限度とする。
2 前項の貸与の期間の満了後引き続き標識の貸与を受けようとする者は、当該貸与の期間の更新を受けなければならない。
3 前項の貸与の期間の更新を受けようとする者は、当該貸与の期間が満了する日の7日前までに、市長に貸与の期間の更新の申請をしなければならない。
(遵守事項)
第6条 標識の貸与を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 原動機付自転車等を試乗する場合は、標識を車体の見やすい箇所に取り付けること。
(2) 標識を他の者に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 標識を目的以外に使用しないこと。
(貸与の決定の取消し)
第7条 市長は、標識の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、当該標識及び決定通知書の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により標識の貸与を受けたとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(1) 標識の貸与を受ける必要がなくなったとき。
(2) 標識の貸与の期間が満了したとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 事業所を他の市区町村に移転したとき。
2 標識の貸与を受けた者は、当該標識を紛失し、又は著しく損傷したときは、原動機付自転車等試乗用標識(紛失・損傷)届出書(別記第4号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、当該標識の紛失又は損傷がその者の故意又は過失によるときは、弁償金として実費を納めなければならない。
(標識の管理)
第9条 市長は、標識の貸与状況について、原動機付自転車等試乗用標識貸与管理台帳(別記第5号様式)に必要な事項を記載し、管理するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

