○予防接種の実費徴収に関する規則
昭和31年9月15日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定に基づき、予防接種の実費徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和32年規則9号・平成13年47号・令和5年2号〕)
(実費の徴収)
第2条 予防接種を実施したときは、これを受けた者又はその保護者から実費を徴収することができる。
(一部改正〔昭和32年規則9号・52年20号〕)
(実費徴収の減免)
第3条 次の各号の一に該当する者は、実費徴収を減免する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(2) その他市長が減免することを適当と認める者
(実費徴収の額)
第4条 実費徴収の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定により算定した額とする。
(一部改正〔昭和32年規則9号・52年20号・平成13年47号〕)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月13日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。