○予防接種の実費徴収に関する規則

昭和31年9月15日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定に基づき、予防接種の実費徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和32年規則9号・平成13年47号・令和5年2号〕)

(実費の徴収)

第2条 予防接種を実施したときは、これを受けた者又はその保護者から実費を徴収することができる。

(一部改正〔昭和32年規則9号・52年20号〕)

(実費徴収の減免)

第3条 次の各号の一に該当する者は、実費徴収を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) その他市長が減免することを適当と認める者

(実費徴収の額)

第4条 実費徴収の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定により算定した額とする。

(一部改正〔昭和32年規則9号・52年20号・平成13年47号〕)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月13日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

予防接種の実費徴収に関する規則

昭和31年9月15日 規則第12号

(令和5年2月6日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 税・手数料等
沿革情報
昭和31年9月15日 規則第12号
昭和32年8月1日 規則第9号
昭和52年10月1日 規則第20号
平成13年11月13日 規則第47号
令和5年2月6日 規則第2号