○八戸市道路占用料徴収条例
昭和31年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに負担金等の延滞金の徴収について定めるものとする。
(一部改正〔平成23年条例50号・27年53号〕)
(占用料の額)
第2条 道路の占用料(以下「占用料」という。)の額は、別表のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、これらの規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定により算定した額が100円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(一部改正〔昭和46年条例21号・平成元年53号・9年40号・23年50号・25年55号・令和元年24号〕)
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てるものとする。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とする。
(3) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。
(一部改正〔昭和33年条例59号・46年21号・平成元年53号・9年40号・23年50号・29年41号〕)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の許可をする際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(全部改正〔昭和46年条例21号〕)
(占用料の減免)
第5条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他特別の事情により市長が必要と認める物件
(全部改正〔昭和46年条例21号〕、一部改正〔昭和62年条例24号・平成20年65号・23年50号〕)
(占用料の払戻し)
第6条 既に徴収した占用料は、払戻ししない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により許可を取り消したとき、又は天災地変により占用ができなくなったときは、その全部又は一部を払戻しする。
2 前項の規定により払戻しする占用料は、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日又は占用ができなくなった日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を払戻しする。
(全部改正〔昭和46年条例21号〕、一部改正〔平成23年条例50号〕)
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
(延滞金)
第8条 法第73条第2項の規定により徴収する負担金等の延滞金は、同項に規定する最高額と定める。
(一部改正〔平成23年条例50号・27年53号〕)
(委任事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(追加〔昭和46年条例21号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南郷村の編入の日前に、道路法第32条第1項の規定により南郷村長から占用の許可を受けた道路に係る占用料の額は、その許可の期間が終了するまでの間は、南郷村道路占用料徴収条例(平成元年南郷村条例第9号。以下「旧南郷村条例」という。)の例による。
(追加〔平成17年条例82号〕)
3 前項の許可に係る督促手数料及び延滞金については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例82号〕)
附則(昭和33年12月22日条例第59号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第21号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に法第32条の規定による許可を受け、この条例の施行の日以後に係る分の占用料を納付している者に対する当該占用料の徴収については、この条例による改正後の八戸市道路占用料徴収条例第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に道路の占用の許可を受け、施行日以後の分の占用料を納付している者に係る当該占用料の額については、第16条の規定による改正後の八戸市道路占用料徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第57号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第28号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月20日条例第53号)
1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月26日条例第30号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して存する占用物件(この条例の施行の日以後に当該許可又は協議が更新されたものを含む。以下「継続占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度分の占用料の額については、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の八戸市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定を適用して算定した占用料の額(以下「改正占用料額」という。)が、当該継続占用物件に係る前年度の占用料の額(平成9年度分の占用料を算出する場合において、平成8年度中に占用を開始した継続占用物件については、実際の占用期間にかかわらず平成8年度1年分の占用料に相当する額とする。)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該乗じて得た額をもって占用料の額とする。
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が設ける継続占用物件に係る平成9年度以降の各年度分の占用料の額については、当該電気事業者等ごとに算定するものとし、改正占用料額の合計額が、当該電気事業者等ごとの継続占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、当該乗じて得た額をもって占用料の額とする。
附則(平成9年3月27日条例第40号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第82号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第65号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第50号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可に係る占用の期間が平成24年度以後にわたる場合の施行日以後の占用に係る占用料の額については、改正後の八戸市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
附則(平成25年12月18日条例第54号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
第11条 施行日前にした道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第52条の規定による改正前の八戸市法定外公共物管理条例第5条第1項の規定により受けている許可に係る占用等の期間が平成26年度以降にわたる場合の施行日以後の占用等に係る占用料等の額については、第51条による改正後の八戸市道路占用料徴収条例又は第52条の規定による改正後の八戸市法定外公共物管理条例の規定を適用する。
附則(平成26年12月22日条例第46号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可に係る占用の期間が平成27年度以降にわたる場合の施行日以後の占用に係る占用料の額については、改正後の八戸市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
附則(平成27年12月15日条例第53号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第41号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間が平成30年度以降にわたる場合の同日以後の占用に係る占用料の額については、改正後の八戸市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
(八戸市道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
第17条 施行日前にした道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定又は第59条の規定による改正前の八戸市法定外公共物管理条例第5条第1項の規定による許可に係る占用等の期間が施行日以後にわたる場合の施行日以後の占用等に係る占用料等の額については、第58条の規定による改正後の八戸市道路占用料徴収条例又は第59条の規定による改正後の八戸市法定外公共物管理条例の規定を適用する。
附則(令和2年12月24日条例第68号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間が令和3年度以降にわたる場合の同日以後の占用に係る占用料の額については、改正後の八戸市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日条例第61号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間が令和6年度以降にわたる場合の同日以後の占用に係る占用料の額については、改正後の八戸市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 | |
第2種電柱 | 870円 | |||
第3種電柱 | 1,200円 | |||
第1種電話柱 | 510円 | |||
第2種電話柱 | 810円 | |||
第3種電話柱 | 1,100円 | |||
その他の柱類 | 51円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 610円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 900円 | |||
地下に設ける通路 | 540円 | |||
その他のもの | 1,000円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 810円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | |
その他のもの | 900円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により当市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。
(全部改正〔平成8年条例30号〕、一部改正〔平成20年条例65号・23年50号・25年54号・26年46号・29年41号・令和2年68号・5年61号〕)