○八戸市行政財産目的外使用料徴収条例
昭和40年3月25日
条例第5号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、他に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和52年条例10号・平成19年26号〕)
(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。
(3) 使用期間が1年に満たないときの使用料は、月割とし、1月に満たないときの端数部分については、日割で計算する。
(一部改正〔平成元年条例34号・9年7号・25年55号・令和元年24号〕)
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、定期にこれを納付させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市職員の福利厚生を目的とする事業を営む者がその事業の用に供するとき。
(3) 前2号のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供するとき、その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔昭和54年条例2号・平成17年16号・25年48号〕)
(使用料の払戻し)
第5条 既納の使用料は払戻ししない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を払戻しする。
(1) 公用又は公共用に供する必要があるためその使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(委任事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に許可を受けて使用している行政財産(地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)附則第10条第1項の規定に基づき地方自治法第238条の4第3項の規定による許可を受けて使用しているものとみなされるものを含む。)に係る使用料の額については、当該使用期間中、なお従前の例による。
3 南郷村の編入の日前に南郷村行政財産使用料徴収条例(昭和47年南郷村条例第6号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料の額は、その許可に係る期間が終了するまでの間は、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例16号〕)
附則(昭和52年3月30日条例第10号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の八戸市行政財産目的外使用料徴収条例の規定により許可を受けて使用している行政財産に係る使用料の額については、当該許可に係る期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に許可を受けて使用している行政財産に係る使用料の額については、当該許可に係る期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成元年6月20日条例第34号)
1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月18日条例第16号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市行政財産目的外使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けている行政財産の目的外使用に係る使用料については、第17条の規定による改正後の八戸市行政財産目的外使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸市行政財産目的外使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けている行政財産の目的外使用に係る使用料については、第25条の規定による改正後の八戸市行政財産目的外使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | (1) 電柱類を設置するとき。 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 (2) 管類を埋設するとき。 八戸市道路占用料徴収条例(昭和31年八戸市条例第3号)別表に定める額 (3) その他の場合 当該土地の1平方メートル当たりの評価額に100分の3及びその使用面積を乗じて得た額 |
建物 | 当該建物の1平方メートル当たりの評価額に100分の7及びその使用面積を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
その他 | 土地及び建物の例を基準として市長が定める額に100分の110を乗じて得た額 |
(全部改正〔平成元年条例34号〕、一部改正〔平成9年条例7号・25年55号・令和元年24号〕)