○八戸市財政説明書の作成及び公表に関する条例
昭和27年12月27日
条例第52号
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政説明書」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定による書類(以下「報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和38年条例47号・41年53号・61年39号〕)
(財政説明書の公表)
第2条 財政説明書の公表は、毎年5月及び11月の各末日までに行う。ただし、天災その他避けることのできない事故により、この期日に財政説明書を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に、その期日を定めて公表しなければならない。
(一部改正〔昭和61年条例39号〕)
(業務状況の報告)
第3条 公営企業の管理者は、当該公営企業の業務状況について、10月1日から翌年3月31日までの期間の分を5月末日までに、4月1日から9月30日までの期間の分を11月末日までにそれぞれ公表できるように、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者において必要と認める事項
(一部改正〔昭和61年条例39号〕)
(財政説明書の作成)
第4条 第2条本文の規定により、5月末日までに公表する財政説明書には、10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産及び一時借入金の現在高
(4) 公営企業の業務の状況
(5) その他市長において必要と認める事項
(一部改正〔昭和61年条例39号〕)
(公表の方法)
第5条 財政説明書の公表は、八戸市公告式条例(昭和25年八戸市条例第24号)第2条第2項に定めるところにより行うものとする。
(全部改正〔昭和61年条例39号〕)
(財政説明書の閲覧)
第6条 財政説明書は、その公表の日から1ケ年間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、財政説明書並びに報告書の作成、公表の手続及び方法、閲覧の請求等に関し、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和61年条例39号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第47号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第53号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。(後略)
附則(昭和61年9月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。