○八戸市補助金等の交付に関する規則
昭和61年1月7日
規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 交付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に市長が定める書類を添えて提出しなければならない。
(交付の決定等)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じて現地等を調査し、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の補助金等の交付を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付けるものとする。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付けた場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の変更等の承認)
第7条 補助事業者等は、次に掲げる場合にあっては、あらかじめその旨を記載した書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとする場合
(2) 補助事業等の内容を変更しようとする場合
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができない場合
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容並びにこれに付けた条件その他法令等に基づく市長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行し、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長の要求があった場合においては、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の指示)
第11条 市長は、補助事業者等からの報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に市長が定める書類を添えて報告しなければならない。補助事業等が、その完了すべき日の属する市の会計年度において完了しなかった場合も同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。
(決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者等が、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件その他法令等又はこれに基づく市長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
(加算金)
第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額に相当する補助金等は、最後の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を請求された補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された補助金等の額に充てられたものとする。
(延滞金)
第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(特例)
第20条 市長は、補助事業等の性質上この規則に定める補助金等の交付手続によることが困難と認めるときは、別に交付手続を定めることができる。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、適用しない。