○八戸市入札制度等検討委員会規程
平成5年10月22日
規程第12号
(名称)
第1条 この会は、八戸市入札制度等検討委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、建設工事等の適正な施工の確保を図るため、入札制度及び契約制度の改善について調査検討することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、財政部に属する事務を掌理する副市長を充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある職員を充てる。
(一部改正〔平成19年規程9号・令和4年5号〕)
(職務)
第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 入札制度及び契約制度の基本的在り方に関すること。
(2) 入札手続き及び契約手続きの改善に関すること。
(3) その他第2条の目的を達成するため必要な事項
(一部改正〔平成19年規程9号〕)
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、検討のため必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めてその意見を聞くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、調査検討の結果を市長に報告しなければならない。
(部会)
第9条 委員会に、入札制度等調査検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委員長の命を受けた事項について調査検討し、その結果を委員長に報告する。
3 部会は、部会長及び部会員若干人で組織する。
4 部会長は、財政部次長(契約検査課に係る事務を担当する次長をいう。)を充てる。
5 部会員は、別表第2に掲げる職にある職員を充てる。
(一部改正〔平成15年規程6号・19年9号・23年7号〕)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(一部改正〔平成23年規程7号〕)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月6日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総合政策部長
総務部長
財政部長
商工労働まちづくり部長
農林水産部長
市民環境部長
建設部長
都市整備部長
(一部改正〔平成6年規程2号・15年6号・17年11号・18年1号・19年9号・20年9号・22年7号・25年2号・28年4号・30年5号・令和5年6号・8年3号〕)
別表第2(第9条関係)
財政部契約検査課長
建設部港湾河川課長
建設部道路建設課長
建設部道路維持課長
建設部建築住宅課長
都市整備部駅西区画整理事業所長
都市整備部公園緑地課長
都市整備部下水道事務所下水道建設課長
(全部改正〔平成10年規程4号〕、一部改正〔平成15年規程6号・17年11号・18年1号・20年9号・23年7号・28年4号・令和5年6号〕)