○八戸市請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規則
昭和42年2月1日
規則第9号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、当市が契約する建設工事等の請負又は測量・建設コンサルタント等業務の委託(以下「請負工事等」という。)の一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加し、又は随意契約の協議の相手方とすることができる者の資格(以下「資格」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則58号・15年57号〕)
(競争入札の参加申請)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第2項又は第167条の11第3項の規定に基づく公示で定めるところにより、市長又は市長の委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)に申請し、資格の審査を受けなければならない。
(一部改正〔昭和62年規則26号〕)
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が特別の理由により必要があると認めるときは、随時これを行うことができる。
(全部改正〔昭和62年規則26号〕、一部改正〔平成13年規則58号・15年57号〕)
(名簿ヘの登載)
第4条 契約担当者は、前条の審査の結果、競争入札の参加資格者として認定した者(以下「参加資格者」という。)を競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載しなければならない。
(全部改正〔昭和62年規則26号〕)
(認定の有効期間)
第5条 認定の有効期間は、名簿に登載したときから2年以内で契約担当者が定める期間とする。
(追加〔昭和62年規則26号〕、一部改正〔平成9年規則52号〕)
(認定の取消し)
第6条 契約担当者は、参加資格者が八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第114条の規定に該当するに至った場合のほか、競争入札参加申請書に偽りの記載をしたとき又はその経営状態が著しく不健全であると認められるに至ったときは、その認定を取り消すことができる。
2 契約担当者は、前項の規定により認定を取り消したときは、速やかにその旨をその者に通知するとともに、名簿から抹消しなければならない。
(一部改正〔昭和56年規則33号・62年26号〕)
(一般競争入札の参加資格者)
第7条 請負工事等の一般競争入札に参加できる者は、建設工事については別表に定めるところにより、測量・建設コンサルタント等業務については契約担当者の定めるところにより、当該請負工事等の設計金額等に対応する等級(以下「対応等級」という。)の参加資格者とする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、請負工事等の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、対応等級の直近上位又は直近下位の等級の参加資格者を当該入札に参加させることができる。
3 契約担当者は、前2項に規定する場合のほか、特別の技術を要する建設工事その他特殊な事情があると認めるときは、対応等級の2等級以上上位又は下位の等級の参加資格者を当該入札に参加させることができる。
(一部改正〔昭和46年規則15号・56年33号・62年26号・平成13年58号・15年57号・28年81号〕)
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 請負工事等の成績
(4) 当該請負工事等に対する地理的条件
(5) 手持ち請負工事等の状況
(6) 当該請負工事等についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
3 前項の場合において、対応等級の上位又は下位の等級の参加資格者のうちから指名する人員は、指名される者の総数の半数を超えることができない。ただし、対応等級の参加資格者がないときその他対応等級の参加資格者のうちから指名することが困難なときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和46年規則15号・56年33号・62年26号・平成6年27号・13年58号・28年81号・30年38号〕)
(随意契約の資格者)
第9条 請負工事等の随意契約の協議の相手方とすることのできる者は、競争入札の参加資格者とする。
2 契約担当者は、請負工事等の契約を随意契約によることとするときは、指名競争入札の例により、当該契約者を選定する。
(一部改正〔昭和62年規則26号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月23日規則第15号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月28日規則第33号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月28日規則第26号)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に競争入札の参加資格を認定されている者に係る当該認定の有効期間については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年1月27日規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年5月24日規則第27号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月10日規則第52号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成10年5月31日までの間に競争入札参加資格者名簿に登載された者に係る改正後の第5条の規定の適用については、同条中「2年」とあるのは、「2年2ケ月」とする。
附則(平成12年5月25日規則第31号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第58号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月16日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規則の規定は、平成16年6月1日以後の競争入札等の参加者の資格について適用し、同日前の競争入札等の参加者の資格については、なお従前の例による。
附則(平成16年5月26日規則第29号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月24日規則第80号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日規則第63号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第42号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日規則第36号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第58号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第37号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日規則第81号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第29号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第38号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和7年5月29日規則第46号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
競争入札参加者資格の等級及び発注工事設計金額表
項目 等級 | 土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | 舗装工事 | その他工事 |
特A級 | 5,000万円以上 | 7,000万円以上 | 市長が定める額 | |||
A級 | 3,500万円以上8,500万円未満 | 6,000万円以上1億2,000万円未満 | 3,500万円以上 | 3,500万円以上 | 1,800万円以上 | |
B級 | 1,200万円以上3,500万円未満 | 1,800万円以上6,000万円未満 | 1,800万円以上3,500万円未満 | 1,800万円以上3,500万円未満 | 1,000万円以上1,800万円未満 | |
C級 | 500万円以上1,200万円未満 | 1,800万円未満 | 1,800万円未満 | 1,800万円未満 | 600万円以上1,000万円未満 | |
D級 | 500万円未満 | 600万円未満 | ||||
備考 競争入札参加者資格の等級は、次の要素を基準として認定する。 (1) 客観的要素 イ 経営規模 (イ) 工事種類別年間平均完成工事高 (ロ) 自己資本額 (ハ) 建設業従事職員数 ロ 経営状況 (イ) 売上高営業利益率 (ロ) 総資本経常利益率 (ハ) キャッシュ・フロー対売上高比率 (ニ) 必要運転資金月商倍率 (ホ) 立替工事高比率 (ヘ) 受取勘定月商倍率 (ト) 自己資本比率 (チ) 有利子負債月商倍率 (リ) 純支払利息比率 (ヌ) 自己資本対固定資産比率 (ル) 長期固定適合比率 (ヲ) 付加価値対固定資産比率 ハ 技術力(建設業種類別技術職員数) (イ) 1級技術職員 (ロ) 2級技術職員 (ハ) その他の技術職員 ニ その他の要素(社会性等) (イ) 労働福祉の状況 (ロ) 工事安全成績 (ハ) 営業年数 (ニ) 建設業経理事務士等の人数 (2) 主観的要素 イ 工事種類別工事成績 ロ 工事種類別工事経歴 ハ その他必要な事項 | ||||||
(全部改正〔昭和46年規則15号・56年33号〕、一部改正〔平成元年規則1号・4年3号・7年4号・12年31号・16年29号・17年80号・20年63号・22年42号・24年36号・25年58号・27年37号・28年81号・29年29号・30年38号・令和7年46号〕)