○八戸市請負工事等業者指名審議会規程
昭和42年2月1日
訓令第27号
(名称)
第1条 この会は、八戸市請負工事等業者指名審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 審議会は、当市が契約する工事及び製造等の請負並びに物品の買入れ(以下「請負工事等」という。)の業者の指名(随意契約の協議の相手方の選定を含む。以下同じ。)を適正に行うために調査審議することを目的とする。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年22号・令和8年3号〕)
(構成)
第3条 審議会を組織する委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 財政部に属する事務を掌理する副市長
(2) 総合政策部長
(3) 総務部長
(4) 財政部長
(5) 商工労働まちづくり部長
(6) 農林水産部長
(7) 市民環境部長
(8) 建設部長
(9) 都市整備部長
(一部改正〔昭和46年訓令3号・47年7号・10号・50年8号・61年2号・63年3号・平成3年5号・5年4号・10年7号・15年10号・18年2号・19年14号・20年14号・22年13号・25年11号・28年2号・30年7号・令和5年6号・8年3号〕)
(職務)
第4条 審議会は、各部長の諮問に応じ、当市が契約する請負工事等の業者の指名について調査審議する。
2 前項の指名は、議会の議決を経るべき請負工事等のうち、次に掲げる契約について行う。ただし、プロポーザル方式又は設計競技方式による随意契約においては、この限りでない。
(1) 設計金額1億5,000万円以上の工事又は製造の請負契約
(2) 支出予定額4,000万円以上の物品の買入れ契約
(一部改正〔昭和49年訓令13号・50年8号・56年1号・平成4年1号・7年1号・16年2号・17年22号・18年2号・19年14号・23年10号・26年1号・28年2号・令和8年3号〕)
(会長)
第5条 審議会の会長は、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、必要に応じ、そのつど会長が招集する。
(一部改正〔平成19年訓令14号・令和4年6号・8年3号〕)
(幹事)
第6条 審議会に幹事1人を置き、財政部契約検査課長の職にある者をもって充てる。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐し、及び審議会の庶務を整理する。
(一部改正〔昭和46年訓令3号・50年8号・平成23年10号〕)
(担当部課長の出席の要求)
第7条 審議会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、請負工事等の担当部課長(委託部課長も含む。)の出席を求めて、その専門的な意見を聞くことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議の運営について必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月27日訓令第7号)
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年9月1日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月31日訓令第13号)
この規程は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年4月2日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月18日訓令第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第22号)
この規程は、平成17年6月24日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。