○八戸市請負工事等業者指名審議会規程

昭和42年2月1日

訓令第27号

(名称)

第1条 この会は、八戸市請負工事等業者指名審議会(以下「審議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 審議会は、当市が契約する工事及び製造等の請負並びに物品の買入れ(以下「請負工事等」という。)の業者の指名(随意契約の協議の相手方の選定を含む。以下同じ。)を適正に行うために調査審議することを目的とする。

(一部改正〔平成16年訓令2号・17年22号・令和8年3号〕)

(構成)

第3条 審議会を組織する委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 財政部に属する事務を掌理する副市長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 財政部長

(5) 商工労働まちづくり部長

(6) 農林水産部長

(7) 市民環境部長

(8) 建設部長

(9) 都市整備部長

(一部改正〔昭和46年訓令3号・47年7号・10号・50年8号・61年2号・63年3号・平成3年5号・5年4号・10年7号・15年10号・18年2号・19年14号・20年14号・22年13号・25年11号・28年2号・30年7号・令和5年6号・8年3号〕)

(職務)

第4条 審議会は、各部長の諮問に応じ、当市が契約する請負工事等の業者の指名について調査審議する。

2 前項の指名は、議会の議決を経るべき請負工事等のうち、次に掲げる契約について行う。ただし、プロポーザル方式又は設計競技方式による随意契約においては、この限りでない。

(1) 設計金額1億5,000万円以上の工事又は製造の請負契約

(2) 支出予定額4,000万円以上の物品の買入れ契約

(一部改正〔昭和49年訓令13号・50年8号・56年1号・平成4年1号・7年1号・16年2号・17年22号・18年2号・19年14号・23年10号・26年1号・28年2号・令和8年3号〕)

(会長)

第5条 審議会の会長は、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

4 審議会の会議は、必要に応じ、そのつど会長が招集する。

(一部改正〔平成19年訓令14号・令和4年6号・8年3号〕)

(幹事)

第6条 審議会に幹事1人を置き、財政部契約検査課長の職にある者をもって充てる。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐し、及び審議会の庶務を整理する。

(一部改正〔昭和46年訓令3号・50年8号・平成23年10号〕)

(担当部課長の出席の要求)

第7条 審議会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、請負工事等の担当部課長(委託部課長も含む。)の出席を求めて、その専門的な意見を聞くことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議の運営について必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月27日訓令第7号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年9月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月31日訓令第13号)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年4月2日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日訓令第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日訓令第22号)

この規程は、平成17年6月24日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

八戸市請負工事等業者指名審議会規程

昭和42年2月1日 訓令第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第3章
沿革情報
昭和42年2月1日 訓令第27号
昭和46年3月31日 訓令第3号
昭和47年6月27日 訓令第7号
昭和47年9月1日 訓令第10号
昭和49年8月31日 訓令第13号
昭和50年4月2日 訓令第8号
昭和56年3月18日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第2号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第5号
平成4年3月25日 訓令第1号
平成5年3月30日 訓令第4号
平成7年3月29日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第10号
平成16年3月25日 訓令第2号
平成17年6月24日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第11号
平成26年3月26日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第6号
令和8年3月26日 訓令第3号