○八戸市農業近代化資金利子補給規則
昭和37年9月21日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、農業者等に対し融資機関が行う長期かつ低利の農業近代化資金の融通を円滑にするため、市が当該資金に利子補給を行い、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(一部改正〔平成11年規則35号・令和6年36号〕)
(1) 農業者等 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する農業者等をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(3) 農業近代化資金 法第2条第3項に規定する農業近代化資金で、青森県が利子補給を行うものをいう。
(一部改正〔平成11年規則35号・令和6年36号〕)
(利子補給)
第3条 融資機関に対する農業近代化資金の利子補給は、毎年度定める予算の範囲内で行う。
(一部改正〔平成11年規則35号〕)
(利子補給率)
第4条 農業近代化資金の利子補給率は、農林水産大臣及び青森県知事が定める率を勘案して、市長が別に定める。
(全部改正〔平成11年規則35号〕、一部改正〔令和6年規則36号〕)
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、農業近代化資金の貸付実行日から3年を経過する日までの間における毎年1月1日から12月31日までの期間に係る農業近代化資金につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(一部改正〔平成11年規則35号〕)
(利子補給の承認申請)
第6条 農業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は、当該融資について、あらかじめ、別記様式による農業近代化資金利子補給承認申請書を市長に提出しなければならない。
(利子補給契約)
第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、青森県知事の発する農業近代化資金利子補給承認連絡書等に基づいて当該書類を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めるときは、利子補給をする旨の契約を当該融資機関と結ぶものとする。
(1) 農業近代化資金の融資を受けた者が、その融資の目的以外の目的に使用したときは、当該融資に係る利子補給を打ち切ることができること。
(2) 融資機関の責めに帰すべき理由により、この規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、農業近代化資金の融資に係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができること。
(3) 利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力すること。
(一部改正〔平成11年規則35号・令和6年36号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年に係る利子補給から適用する。
2 昭和37年に係る利子補給については、第5条中「毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは、「昭和36年1月1日から昭和37年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。
附則(昭和42年10月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第36号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成11年規則35号〕、一部改正〔令和6年規則36号〕)
