○八戸市子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、八戸市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(一部改正〔平成28年条例59号・令和4年40号〕)

(職務)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 児童福祉法第8条第8項、第34条の15第4項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定に関する事項

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定に関する事項

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第7条の規定に関する事項

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第7条の規定に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育てに係る施策に関する重要事項その他市長が必要と認める事項

2 子ども・子育て会議は、前項の事務及び事項について必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

(一部改正〔平成28年条例59号・29年21号・令和4年40号〕)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 公募に応じた者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(一部改正〔平成28年条例59号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第5条 子ども・子育て会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき子ども・子育て会議の会長の職務は、市長が行う。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出の要求等)

第8条 子ども・子育て会議は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(配慮事項)

第9条 子ども・子育て会議は、その運営に当たっては、八戸市健康福祉審議会(八戸市健康と福祉のまちづくり条例(平成19年八戸市条例第11号)第32条第1項に規定する八戸市健康福祉審議会をいう。)と相互に資料を提供する等、健康福祉施策(同条例第2条第5号に規定する健康福祉施策をいう。)との一体的な推進が図られるよう配慮しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行後最初に委嘱される子ども・子育て会議の委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「健康福祉審議会の委員」を「

健康福祉審議会の委員

子ども・子育て会議の委員

」に改める。

(八戸市健康と福祉のまちづくり条例の一部改正)

4 八戸市健康と福祉のまちづくり条例(平成19年八戸市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「計画」の次に「(八戸市子ども・子育て会議条例(平成25年八戸市条例第31号)第2条に規定する八戸市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の職務に係る計画を除く。)」を加える。

第32条中第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。

6 審議会は、その運営に当たっては、子ども・子育て会議と相互に資料を提供する等、健康福祉施策の円滑な推進が図られるよう配慮しなければならない。

(平成28年9月28日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市子ども・子育て会議条例(以下「旧条例」という。)の規定による八戸市子ども・子育て会議(以下「旧会議」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の八戸市子ども・子育て会議条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により八戸市子ども・子育て会議(以下「新会議」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、施行日における旧会議の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による専門委員である者は、新条例第5条第1項の専門委員とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧会議の会長及び副会長である者は、それぞれ、施行日に、新条例第6条第2項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。

5 この条例の施行前に旧会議にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新会議に諮問されたものとみなし、当該諮問について旧会議がした調査審議の手続は新会議がした調査審議の手続とみなす。

(平成29年3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月10日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八戸市子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)