○八戸市虐待等の防止に関する条例

平成23年3月18日

条例第16号

人はすべて生まれながらにして自由かつ平等であり、一人の人間として尊重されなければなりません。しかしながら、今日もなお、性別や障がいなどを理由とした不当な差別や、社会情勢の変化に伴う様々な人権侵害が存在し、私たちの生活を脅かしています。

その中においても、子どもや高齢者、障がい者に対する虐待やいじめ、配偶者に対するドメスティック・バイオレンスについては、特に憂慮される社会的な問題として、その防止や解決が強く求められています。

虐待やいじめは、学校や地域社会、家庭などにおける様々な要因が関わる問題であることから、私たち一人ひとりがお互いの人格と権利を尊重し合い、市、市民、関係機関等がそれぞれの責務や役割の下で協力し合いながら防止し、解決を目指していくことが必要です。

誰もが安心して暮らせる住みよい八戸市を築くため、ここに私たちは、子ども、高齢者、障がい者や配偶者に対する虐待等を市民総意の下で防止していくことを決意し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、子ども、高齢者、障がい者及び配偶者(以下「子ども等」という。)に対する虐待等を防止するとともに、虐待等に対する取組体制の強化を図り、もって子ども等が安心して暮らせる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳未満の者(18歳の者で、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校又は各種学校に在学する者を含む。)をいう。

(2) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(3) 障がい者 身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、継続的に日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。

(4) 虐待等 身体に対する暴力又は心身に有害な影響を及ぼす言動により子ども等に身体的又は精神的な苦痛を与えること及び子ども等の所有する財産を不当に処分し、又は利用することをいう。

(5) 市民 市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する者及び一時的に市内に滞在する者をいう。

(6) 関係機関 児童相談所、警察署その他子ども等の日常生活に関係する業務を行う機関をいう。

2 この条例にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(市の責務)

第3条 市は、市民及び関係機関と連携して、虐待等の防止に関する施策及び虐待等を受けた者に対する支援に関する施策(以下「虐待防止策等」という。)を総合的に推進しなければならない。

2 市は、虐待防止策等に対する市民の意識向上を図るため、あらゆる機会を捉えて啓発活動を推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、虐待防止策等に対する理解を深めるよう努めるとともに、市が実施する虐待防止策等に協力しなければならない。

2 市民は、必要に応じて相互に協力し、虐待等のない地域社会づくりに努めるものとする。

(関係機関の責務)

第5条 関係機関は、市が実施する虐待防止策等に協力しなければならない。

(相談窓口の設置)

第6条 市は、虐待等に関する相談に応じるため、相談窓口を設置するものとする。

(虐待防止策等の実施体制)

第7条 市及び関係機関は、連携して、虐待防止策等を実施するものとする。

2 市は、虐待防止策等の実施に当たり、必要に応じて虐待等の防止に資する事業又は活動を行っている団体に協力を求めるものとする。

(虐待等防止対策会議)

第8条 虐待等に関する情報の共有及び関連施策の充実を図るため、八戸市虐待等防止対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、虐待等の防止に関する施策及び事業等並びに虐待等を受けた者に対する支援に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、会議の組織及び運営等について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成25年条例7号・28年38号・令和6年67号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

八戸市虐待等の防止に関する条例

平成23年3月18日 条例第16号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成23年3月18日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第7号
平成28年6月21日 条例第38号
令和6年12月23日 条例第67号