○八戸市福祉事務所設置条例
昭和30年10月1日
条例第33号
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、八戸市を所管区域とする福祉に関する事務所を設け、その位置及び名称を次の通り定める。
位置 八戸市内丸一丁目1番1号
名称 八戸市福祉事務所
(一部改正〔昭和49年条例2号・52年5号・56年39号・57年1号・平成12年32号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 八戸市社会福祉事務所設置条例(昭和26年八戸市条例第41号)は、廃止する。
附則(昭和49年2月1日条例第2号)
この条例は、昭和49年2月4日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。