○八戸市福祉事務所設置条例

昭和30年10月1日

条例第33号

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、八戸市を所管区域とする福祉に関する事務所を設け、その位置及び名称を次の通り定める。

位置 八戸市内丸一丁目1番1号

名称 八戸市福祉事務所

(一部改正〔昭和49年条例2号・52年5号・56年39号・57年1号・平成12年32号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八戸市社会福祉事務所設置条例(昭和26年八戸市条例第41号)は、廃止する。

(昭和49年2月1日条例第2号)

この条例は、昭和49年2月4日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市福祉事務所設置条例

昭和30年10月1日 条例第33号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第33号
昭和49年2月1日 条例第2号
昭和52年3月22日 条例第5号
昭和56年9月25日 条例第39号
昭和57年2月1日 条例第1号
平成12年9月27日 条例第32号