○八戸市福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則
昭和30年12月20日
規則第18号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、八戸市長の権限に属する事務を八戸市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを目的とする。
(生活保護法に規定する委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第24条第3項及び第9項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条第1項に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条第1項に規定する報告、立入調査及び検診の命令並びに同条第5項に規定する申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。
(10) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(11) 生活保護法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(12) 生活保護法第55条の9第2項の規定による情報の提供に関すること。
(13) 生活保護法第55条の10第1項第1号の規定による子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。
(14) 生活保護法第55条の10第1項第2号の規定による被保護者就労準備支援事業の実施に関すること。
(15) 生活保護法第55条の10第1項第3号の規定による被保護者家計改善支援事業の実施に関すること。
(16) 生活保護法第55条の10第1項第4号の規定による被保護者地域居住支援事業の実施に関すること。
(17) 生活保護法第55条の11第1項及び第2項の規定による特定被保護者に係る通知に関すること。
(18) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止及び廃止に関すること。
(19) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する費用の額の決定に関すること。
(20) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(21) 生活保護法第76条の2の規定による損害賠償の請求に関すること。
(22) 生活保護法第77条第1項に規定する費用の徴収及び同条第2項に規定する協議の調定の申立に関すること。
(23) 生活保護法第78条第1項、第2項及び第3項並びに第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。
(24) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(25) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(26) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条第2項に規定する相続財産の清算人の選任の請求に関すること。
(一部改正〔昭和53年規則8号・平成20年39号・23年23号・26年42号・27年23号・29年49号・30年49号・令和6年16号・7年15号〕)
(児童福祉法に規定する委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び地方自治法第153条第1項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
(2) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施に関すること。
(3) 児童福祉法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。
(4) 児童福祉法第24条第5項及び第6項に規定する入所の措置に関すること。
(5) 児童福祉法第51条第1項第4号及び第5号に規定する費用の支給に関すること。
(6) 児童福祉法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収に関すること。
(一部改正〔昭和38年規則19号・61年14号・62年4号・平成10年11号・13年27号・23年23号・27年23号・29年49号〕)
(身体障害者福祉法に規定する委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する診査、更生相談及び必要な措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供及び同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。
(5) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(一部改正〔昭和53年規則8号・62年4号・平成23年23号・28年110号〕)
(知的障害者福祉法に規定する委任事務)
第5条 地方自治法第153条第1項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所への判定依頼に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(追加〔昭和38年規則19号〕、一部改正〔昭和43年規則14号・平成11年16号・23年23号・28年110号〕)
(老人福祉法に規定する委任事務)
第6条 地方自治法第153条第1項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する老人の居宅における介護等の措置に関すること。
(2) 老人福祉法第11条に規定する老人の入所、入所委託及び養護委託並びに葬祭及び葬祭委託に関すること。
(3) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 老人福祉法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(追加〔昭和38年規則19号〕、一部改正〔昭和42年規則23号・43年14号・53年8号・55年28号・59年8号・62年4号・平成23年23号・25年53号〕)
(戦傷病者特別援護法に規定する委任事務)
第7条 地方自治法第153条第1項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第20条及び第21条に規定する更生医療の給付及び補装具の支給等に関することとする。
(全部改正〔昭和43年規則14号〕)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する委任事務)
第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法第153条第1項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する障害児福祉手当及び同法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第22条第2項(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する返還金の徴収に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項に規定する認定に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条に規定する届出等の受理に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)
(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によることとされる福祉手当の支給に関すること。
(追加〔昭和50年規則30号〕、一部改正〔昭和61年規則14号・平成4年14号・23年23号〕)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する委任事務)
第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(以下単に「生活保護法」という。)第19条第4項及び地方自治法第153条第1項の規定により、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項に規定する職権による支援給付等の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する支援給付等の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条第1項に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条第1項に規定する報告、立入調査及び検診の命令並びに同条第5項に規定する申請の却下並びに支援給付等の変更、停止及び廃止に関すること。
(7) 生活保護法第29条に規定する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(8) 生活保護法第30条及び第31条並びに第33条から第37条の2までの規定による支援給付の方法に関すること。
(9) 生活保護法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。
(10) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する支援給付等の変更、停止及び廃止に関すること。
(11) 生活保護法第63条に規定する被支援者の返還する費用の額の決定に関すること。
(12) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(13) 生活保護法第76条の2の規定による損害賠償の請求に関すること。
(14) 生活保護法第77条第1項に規定する費用の徴収及び同条第2項に規定する協議の調定の申立に関すること。
(15) 生活保護法第78条第1項及び第2項並びに第78条の2第1項の規定による徴収金の徴収に関すること。
(16) 生活保護法第80条に規定する支援給付等金品の返還の免除に関すること。
(17) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(18) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項によりその例によるものとされた生活保護法施行規則第22条第2項に規定する相続財産の清算人の選任の請求に関すること。
(追加〔平成20年規則39号〕、一部改正〔平成22年規則30号・23年23号・26年42号・27年23号・29年49号・30年49号・令和6年16号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日規則第42号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年7月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日規則第39号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第53号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第42号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第9条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第110号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。