○八戸市福祉事務所長事務の代決、専決等に関する規程

平成23年3月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福祉事務所長の権限に属する事務の代決、専決等について、必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長の事務の代決代行)

第2条 福祉事務所長が不在のときは、当該事務を担当する福祉部次長(こども健康部こども未来課、子育て支援課及びこども家庭相談室にあっては、こども・子育て政策推進監。次項において同じ。)がその事務を代決又は代行することができる。

2 前項の場合において、福祉事務所長及び当該事務を担当する福祉部次長が不在のときは、他の福祉部次長がその事務を代決又は代行することができる。この場合において、こども健康部こども未来課、子育て支援課及びこども家庭相談室にあっては、福祉部の課の順序により、当該課を担当する次長が順にその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔令和2年規程5号・5年10号・8年7号〕)

(福祉部等の各課長等の専決事務)

第3条 福祉部の各課長並びにこども健康部こども未来課長及びこども家庭相談室長は、別表に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、福祉事務所長の決裁を得なければならない。

(一部改正〔令和2年規程5号・5年10号〕)

(福祉部等の各課長等の専決事務の代決代行)

第4条 福祉部の各課長又はこども健康部こども未来課長若しくはこども家庭相談室長が不在のときは、当該課長又はこども健康部こども未来課長若しくはこども家庭相談室長が指定するグループリーダーがその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔令和2年規程5号・5年10号〕)

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事項については、第2条及び前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、その処理に緊急を要する場合は、この限りでない。

2 福祉事務所長又は専決権者の事務を代決した者は、当該文書に「代決」又は「代」と朱記し、事後に福祉事務所長又は当該専決権者の後閲を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年規程5号〕)

(復専決)

第6条 福祉部の各課長又はこども健康部こども未来課長若しくはこども家庭相談室長の専決事務を能率的に処理する正当な理由がある場合に限り、当該課長又はこども健康部こども未来課長若しくはこども家庭相談室長は、あらかじめ福祉事務所長の決裁を得て当該職員に専決事務の一部を専決させることができる。

(一部改正〔令和5年規程10号〕)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規程第3号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。ただし、別表福祉部生活福祉課長の項第9号の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規程第13号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規程第7号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉部生活福祉課長

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第9項に規定する申請による保護の変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条第2項に規定する職権による保護の変更に関すること。

(3) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(4) 生活保護法第28条第1項に規定する報告、立入調査及び検診の命令並びに同条第5項に規定する保護の変更に関すること。

(5) 生活保護法第29条に規定する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(6) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 生活保護法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。

(8) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還する費用の額の決定に関すること。

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(以下「保護法」という。)第24条第9項に規定する申請による支援給付の変更に関すること。

(10) 保護法第25条第2項に規定する職権による支援給付の変更に関すること。

(11) 保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(12) 保護法第28条第1項に規定する報告、立入調査及び検診の命令並びに同条第5項に規定する支援給付の変更に関すること。

(13) 保護法第29条に規定する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(14) 保護法第30条及び第31条並びに第33条から第37条の2までの規定による支援給付の方法に関すること。

(15) 保護法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。

(16) 保護法第63条に規定する被支援者の返還する費用の額の決定に関すること。

福祉部高齢福祉課長

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(2) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

福祉部障がい福祉課長

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当及び同法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する認定に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項に規定する認定に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条に規定する届出等の受理に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

(8) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によることとされる福祉手当の支給に関すること。

こども健康部こども未来課長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定による費用の徴収に関すること。

こども健康部こども家庭相談室長

(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(2) 児童福祉法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

(一部改正〔平成24年規程6号・26年3号・27年4号・28年13号・令和2年5号・5年10号・6年2号〕)

八戸市福祉事務所長事務の代決、専決等に関する規程

平成23年3月31日 規程第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成23年3月31日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第6号
平成26年6月27日 規程第3号
平成27年3月31日 規程第4号
平成28年12月28日 規程第13号
令和2年3月31日 規程第5号
令和5年3月31日 規程第10号
令和6年3月27日 規程第2号
令和8年3月31日 規程第7号