○八戸市民生委員推薦会規則
昭和31年3月30日
規則第1号
(この規則の趣旨)
第1条 八戸市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年規則35号〕)
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(一部改正〔平成14年規則35号〕)
(会議の招集)
第3条 推薦会の会議を招集するときは、開会の日前少なくとも5日までにその旨を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成14年規則35号〕)
(出席者の請求)
第4条 推薦会は、関係行政機関の職員その他の関係者を推薦会に出席させ意見を求めることができる。
(一部改正〔平成14年規則35号〕)
(秘密の保持)
第5条 推薦会の議事は、公開してはならない。
2 委員は、推薦会において知り得た事項に関して秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(一部改正〔平成14年規則35号〕)
(会議録)
第6条 推薦会の委員長は、幹事をして、次に掲げる事項を記載した会議録を調製させ、及びこれを保存させなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻
(2) 会議の場所
(3) 出席及び欠席の委員の氏名
(4) 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名
(5) 議事の経過
(6) その他委員長が必要と認める事項
2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則35号〕)
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置く。
(全部改正〔平成14年規則35号〕)
附則
1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
2 八戸市民生委員推薦会規程(昭和21年11月7日設定)は、廃止する。
附則(平成14年7月9日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。