○八戸市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月30日
条例第16号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例33号〕)
(用語の意義)
第2条 この条例で「助成」とは、補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。
(助成)
第3条 市長は、社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内で助成することができる。
(申請の手続)
第4条 社会福祉法人は、前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の制限)
第5条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が助成の目的又はこれに付けた条件に違反したときは、助成を取り消し、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任事項)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例52号〕)
2 南郷村の編入の日前に南郷村社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年南郷村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例52号〕)
附則(平成12年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第52号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。