○八戸市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
昭和62年4月1日
規則第13号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(扶養義務者等への引取り等の通知)
第3条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときにおける法第3条の規定による通知は、引取期間及び被救護者の状況を記載した別記第1号様式により被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し行うものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなった場合は、当該通知をした扶養義務者又は同居の親族に対し直ちにその旨を通知するものとする。
3 法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し通知するときは、別記第2号様式により行うものとする。
(領事への通知)
第4条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ別記第3号様式によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条の規定により通知した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者若しくはその引取りを行う者からの請求により、又は必要があると認めたときは相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うものとする。
(1) 第3条第1項の規定による通知をした扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(施設等への委託)
第7条 被救護者の救護は、適当な施設又は私人に委託して行うことができるものとする。
(一部改正〔平成28年規則95号〕)
(費用弁償請求手続)
第8条 法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、別記第4号様式により行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則95号〕)
(告示)
第9条 法第9条の規定による告示は、別記第5号様式によるものとし、市の掲示場に30日以上これを掲示するものとする。
(一部改正〔平成28年規則95号〕)
(遺留物件の処分)
第10条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、法第11条の規定によりまずその遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、法第13条第1項の規定により遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却するものとする。
3 遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 遺留物件を売却するときは、競売により行うものとする。ただし、有価証券及び見積額が別に定める額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
(一部改正〔平成28年規則95号〕)
(受取人のない遺留金品の処置)
第11条 受取人のない行旅死亡人の遺留金品があったときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第41条により所轄検察庁の検察官に対し通知をし、民法(明治29年法律第89号)第952条により選任された相続財産管理人に当該物件等を引渡すまではこれを保管するものとする。
(一部改正〔平成28年規則95号〕)
(費用の種目及び限度)
第12条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する費用の種目及び限度額は、別表のとおりとする。
(追加〔平成28年規則95号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月15日規則第95号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第12条関係)
費用の種目 | 限度額 |
診察料、往診料、手術料、薬価料、入院料、その他療養に要する必要経費及び診断書料 | 生活保護法(昭和25年法律144号)による医療扶助基準額以内の額。ただし、算定方法の定めのないものについては、その実費とする。 |
出産費 | 生活保護法による出産扶助基準額以内の額 |
食料費、被服費、寝具費、光熱水費及び借家(間)料 | 必要最小限度の実費 |
護送及び運搬に要する諸費 | 必要最小限度の実費。ただし、護送人及び死体運搬人は、2人を限度とする。 |
死体検案料及び検案書料 | 必要最小限度の実費。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条の規定による検視が行われた場合を除く。 |
死体付添人 | 必要最小限度の実費。ただし、特別の事由により死体付添人を必要とする場合に限るものとし、死体付添人は2人を限度とする。 |
埋葬、火葬及び墓標に関する経費 | 生活保護法による葬祭扶助基準額以内の額 |
公告料 | 官報又は新聞1回限りの必要最小限度の実費 |
(追加〔平成28年規則95号〕)
(一部改正〔平成5年規則75号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成5年規則75号〕)

(一部改正〔平成5年規則75号〕)

(一部改正〔平成5年規則75号・28年95号・令和3年35号〕)


(一部改正〔平成28年規則95号〕)
