○八戸市生活保護法施行細則

平成12年9月28日

規則第37号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類等の作成及び整理)

第3条 市長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 基本調査書

(2) 保護決定調書

(3) 医療扶助決定調書

(4) 介護扶助決定調書

(5) 保護金品支給台帳

(6) ケース記録表

2 市長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請・変更処理簿

(2) 保護廃止処理簿

(保護を行った旨の通知等)

第4条 市長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を行ったときは、前条第1項各号及び第6条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

2 市長は、法第61条の規定により被保護者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、前条第1項第1号第2号又は第6号の書類その他の保護の決定又は実施上必要と認められる書類の写しを添付して行わなければならない。

(保護申請書等)

第5条 法第24条第1項の規定による保護の開始の申請は、保護申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 同意書

(4) 給与証明書その他の書類で市長が保護の決定上必要と認めるもの

2 法第24条第9項において準用する同条第1項の規定による保護の変更の申請は、保護変更申請書に当該申請に係る保護の種類に応じ住宅補修計画書、生業計画書その他の書類で市長が保護の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。

3 法第18条第2項の葬祭扶助の申請は、前2項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。

(1) 死亡を証明する書類

(2) 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(一部改正〔平成26年規則40号〕)

(保護開始決定通知書等)

第6条 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定を通知する書面、同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更の決定を通知する書面、法第25条第2項の書面及び法第26条の書面は、保護決定通知書によらなければならない。

2 法第24条第3項及び同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、保護申請却下通知書によらなければならない。

(一部改正〔平成26年規則40号〕)

(検診命令)

第7条 市長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。

(1) 検診命令書

(2) 検診依頼書

(3) 検診書

(4) 検診料請求書

(扶養照会書)

第8条 市長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によらなければならない。

(入所等の依頼)

第9条 市長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の入所を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に委託し、又はその養護を私人の家庭に委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人に対し、入所(養護)依頼書に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

(1) 基本調査書の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 健康診断書

(4) その他必要と認められる書類

(保護金品の交付方法等)

第10条 市長が被保護者又はその他関係人(以下「被保護者等」という。)に対して出納員をして保護金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付する場合においては、当該出納員は、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(保護施設設置認可申請書)

第11条 法第41条第2項の規定による認可の申請は、保護施設設置認可申請書により行わなければならない。

(追加〔平成28年規則96号〕)

(保護施設変更認可申請書)

第12条 法第41条第5項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書により行わなければならない。

(追加〔平成28年規則96号〕)

(被保護者状況変更届書)

第13条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変更届書によらなければならない。

(一部改正〔平成28年規則96号〕)

(保護施設休止認可申請書等)

第14条 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書により行わなければならない。

(追加〔平成28年規則96号〕)

(生活保護費繰替支弁金請求書等)

第15条 市長は、法第72条第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに生活保護費繰替支弁金請求書に生活保護費繰替支弁金計算書及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該費用を支弁すべき保護の実施機関にその費用の弁償を請求しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則96号〕)

(保護施設事務費請求書等)

第16条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の入所の委託を受けた施設の長又は養護の委託を受けた家庭の私人は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書により、市長に請求しなければならない。

2 前項の施設の長又は私人は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を精算し、当該四半期の最後の月の翌月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)精算書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則96号〕)

(就労自立給付金申請書等)

第17条 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次条第1項において「省令」という。)第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書により行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。

2 市長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定調書を作成し、就労自立給付金決定通知書により通知しなければならない。

(追加〔平成26年規則40号〕、一部改正〔平成28年規則96号・30年50号〕)

(進学・就職準備給付金申請書等)

第18条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書により行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。

2 市長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金決定調書を作成し、進学・就職準備給付金決定通知書により通知しなければならない。

(追加〔平成30年規則50号〕、一部改正〔令和7年規則6号〕)

(徴収金等納入申出書)

第19条 法第78の2第1項及び第2項の規定による申出は、徴収金等納入申出書によらなければならない。

(追加〔平成26年規則40号〕、一部改正〔平成28年規則96号・30年50号〕)

(書類の様式)

第20条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成26年規則40号・28年96号・30年50号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第40号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年11月15日規則第96号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年8月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

八戸市生活保護法施行細則

平成12年9月28日 規則第37号

(令和7年3月17日施行)