○八戸市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金事務取扱細則
平成20年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則41号・令和6年15号〕)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(書類等の作成及び整理)
第3条 市長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 基本調査書
(2) 支援給付決定調書
(3) 医療支援給付決定調書
(4) 介護支援給付決定調書
(5) 支援給付金品支給台帳
(6) 被支援者記録票
2 市長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 支援給付申請・変更処理簿
(2) 支援給付廃止処理簿
2 市長は、保護法第61条の規定により被支援者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに必要な決定を行い、新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則15号〕)
(支援給付申請書等)
第5条 保護法第24条第1項の規定による支援給付の開始の申請は、支援給付申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。
(1) 資産申告書
(2) 収入申告書
(3) 同意書
(4) 給与証明書その他の書類で市長が支援給付の決定上必要と認めるもの
2 保護法第24条第9項の支援給付の変更の申請は、支援給付変更申請書に当該申請に係る支援給付の種類に応じ住宅補修計画書、生業計画書その他の書類で市長が支援給付の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。
3 保護法第18条第2項の葬祭支援給付の申請は、前2項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、特別の事情により当該申請書を作成することができないときは、この限りでない。
(1) 死亡を証明する書類
(2) 葬祭に要した経費を明らかにする書類
(一部改正〔平成26年規則41号〕)
(支援給付開始決定通知書等)
第6条 保護法第24条第3項の規定による支援給付の開始の決定を通知する書面、同条第9項において準用する同条第3項の規定による支援給付の変更の決定を通知する書面及び保護法第25条第2項の書面は、支援給付決定通知書によらなければならない。
2 保護法第24条第3項の規定による配偶者支援金の支給の決定を通知する書面は、配偶者支援金支給決定通知書によらなければならない。
3 保護法第24条第3項及び同条第9項において準用する同条第3項の規定による支援給付の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、支援給付申請却下通知書によらなければならない。
4 保護法第24条第3項の規定による配偶者支援金の支給の申請を却下する決定を通知する書面は、配偶者支援金支給申請却下通知書によらなければならない。
5 保護法第26条の規定による支援給付の停止又は廃止を通知する書面は、支援給付停止(廃止)決定通知書によらなければならない。
6 保護法第26条の規定による配偶者支援金の支給の停止又は廃止を通知する書面は、配偶者支援金支給停止(廃止)決定通知書によらなければならない。
(一部改正〔平成26年規則41号・令和6年15号〕)
(検診命令)
第7条 市長は、保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要支援者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。
(1) 検診命令書
(2) 検診依頼書
(3) 検診書
(4) 検診料請求書
(扶養照会書)
第8条 市長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によらなければならない。
(入所等の依頼)
第9条 市長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者の入所を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に委託し、又はその養護を私人の家庭に委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人に対し、入所(養護)依頼書に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。
(1) 基本調査書の写し
(2) 戸籍謄本
(3) 健康診断書
(4) その他必要と認められる書類
(支援給付金品の交付方法等)
第10条 市長が被支援者又はその他関係人(以下「被支援者等」という。)に対して出納員をして支援給付金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付し、又は配偶者支援金を支給する場合においては、当該出納員は、当該被支援者等から支援給付決定通知書若しくは配偶者支援金支給決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(一部改正〔令和6年規則15号〕)
(保護施設設置認可申請書)
第11条 保護法第41条第2項の規定による認可の申請は、保護施設設置認可申請書により行わなければならない。
(追加〔平成28年規則97号〕)
(保護施設変更認可申請書)
第12条 保護法第41条第5項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書により行わなければならない。
(追加〔平成28年規則97号〕)
(利用被支援者状況変更届書)
第13条 保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書によらなければならない。
(一部改正〔平成28年規則97号〕)
(保護施設休止認可申請書等)
第14条 保護法第42条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書により行わなければならない。
(追加〔平成28年規則97号〕)
(支援給付費繰替支弁金請求書等)
第15条 市長は、保護法第72条第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに中国残留邦人等支援給付費繰替支弁金請求書に中国残留邦人等支援給付費繰替支弁金計算書及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該費用を支弁すべき支援給付の実施機関にその費用の弁償を請求しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則97号〕)
(保護施設事務費請求書等)
第16条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者の入所の委託を受けた施設の長又は養護の委託を受けた家庭の私人は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書により、市長に請求しなければならない。
2 前項の施設の長又は私人は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を精算し、当該四半期の最後の月の翌月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)精算書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則97号〕)
(徴収金等納入申出書)
第17条 保護法第78の2第1項及び第2項の規定による申出は、徴収金等納入申出書によらなければならない。
(追加〔平成26年規則41号〕、一部改正〔平成28年規則97号・30年51号〕)
(書類の様式)
第18条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
(一部改正〔平成26年規則41号・28年97号・30年51号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第41号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日規則第97号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。