○八戸市老人デイサービスセンター条例
平成12年3月29日
条例第18号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(老人デイサービスセンターの名称及び位置)
第2条 老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市立南郷デイサービスセンター
(2) 位置 八戸市南郷大字島守字阿庄内15番地2
(一部改正〔平成17年条例61号・20年63号・27年1号〕)
(事業)
第3条 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 心身の機能訓練に関すること。
(2) 趣味その他生きがい活動に関すること。
(3) 生活等に関する相談及び指導に関すること。
(4) 入浴の実施に関すること。
(5) 食事の提供に関すること。
(6) 送迎に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(追加〔平成17年条例159号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年条例159号〕)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例159号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例159号〕)
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その管理に支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(追加〔平成17年条例61号〕、一部改正〔平成17年条例159号〕)
(利用料金)
第8条 センターにおいて法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜の供与(以下「便宜の供与」という。)を受ける者は、当該便宜の供与に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、便宜の供与を受けた都度、納付しなければならない。ただし、月を単位として定める利用料金にあっては、その月の最初の利用日に納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別に納付期日を定めることができる。
4 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(追加〔平成17年条例159号〕、一部改正〔平成19年条例12号〕)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給に係る者 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額
(2) 介護保険法の規定による介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価により算定した額
2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。
(一部改正〔平成12年条例37号・13年4号・17年61号・159号・19年12号・20年63号〕)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、便宜の供与を受けた者に利用料金を納付する資力がないと認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(一部改正〔平成17年条例61号・159号〕)
(秩序保持)
第11条 利用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 利用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(追加〔平成17年条例159号〕)
(入館の拒否等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入館を不適当と認める者
(追加〔平成17年条例159号〕)
(損害賠償)
第13条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(追加〔平成17年条例159号〕)
(委任事項)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例61号・159号〕)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例61号〕)
2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村デイサービスセンター条例(平成6年南郷村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例61号〕)
3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び利用料金の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例61号〕)
附則(平成12年12月27日条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第61号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第159号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第63号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。