○八戸市老人いこいの家条例
昭和52年3月30日
条例第18号
八戸市老人いこいの家条例(昭和48年八戸市条例第34号)の全部を改正する。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、老人の福祉の増進を図るため、教養の向上、レクリエーシヨン等の場として老人いこいの家を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(老人いこいの家の名称及び位置)
第2条 老人いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市老人いこいの家臥牛荘 | 八戸市大字新井田字八森平7番地1 |
八戸市老人いこいの家青山荘 | 八戸市類家二丁目7番40号 |
八戸市老人いこいの家諏訪荘 | 八戸市諏訪一丁目15番4号 |
八戸市老人いこいの家うみねこ荘 | 八戸市大字白銀町字砂森47番地1 |
八戸市老人いこいの家海浜荘 | 八戸市大字市川町字浜2番地35 |
(一部改正〔昭和56年条例46号・平成4年11号・5年16号・6年12号・17年160号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例160号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) いこいの家の使用の許可に関する業務
(2) いこいの家の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例160号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、いこいの家の管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例160号〕)
(使用の範囲)
第6条 いこいの家を使用できる者は、当市に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、いこいの家の入浴施設を使用できる者は、当市に住所を有する65歳以上の者とする。
(一部改正〔平成16年条例27号・17年160号〕)
(使用の許可及び条件)
第7条 いこいの家を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、いこいの家の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例160号〕)
(使用制限)
第8条 指定管理者は、いこいの家の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成16年条例27号・17年160号〕)
(使用条件の変更等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、いこいの家の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成16年条例27号・17年160号〕)
(使用料)
第10条 いこいの家の使用料(以下「使用料」という。)は、入浴施設にあっては200円、その他の施設にあっては無料とする。ただし、第6条第1項ただし書の規定により市長が特に必要と認めて使用を許可した者にあっては、次のとおりとする。
区分 | 使用料 |
個人 | 180円 |
10人以上の団体 (1人につき) | 100円 |
2 使用料は、いこいの家を使用する際に納付しなければならない。
(一部改正〔昭和57年条例13号・平成6年65号・16年27号・17年160号・18年69号〕)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 第9条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(一部改正〔平成16年条例27号・17年160号〕)
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成17年条例160号〕)
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、施設又は附属設備を、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成16年条例27号・17年160号〕)
(秩序保持)
第14条 使用者は、いこいの家の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成17年条例160号〕)
(使用者の原状回復義務)
第15条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第9条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成17年条例160号〕)
(損害賠償)
第16条 いこいの家の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成17年条例160号〕)
(委任事項)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例160号〕)
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市老人いこいの家条例の規定によりいこいの家の使用許可を受けている者は、この条例による改正後の八戸市老人いこいの家条例の規定により、いこいの家の使用許可を受けた者とみなす。
附則(昭和56年12月21日条例第46号)
この条例は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に対する使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
(1)~(6) 略
(7) 第13条の規定による改正後の八戸市老人いこいの家条例の規定
(8)~(9) 略
附則(平成4年3月25日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年4月規則第21号で、同4年4月24日から施行)
附則(平成5年3月31日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年4月規則第71号で、同5年5月1日から施行)
附則(平成6年3月30日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年4月規則第23号で、同6年4月26日から施行)
附則(平成6年12月26日条例第65号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月29日条例第27号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第160号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第69号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。