○八戸市老人福祉センター条例
昭和55年3月28日
条例第10号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進及び教養の向上を図り、もって老人の福祉の増進に資するため老人福祉センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(老人福祉センターの名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八戸市立老人福祉センター馬淵荘 | 八戸市大字尻内町字尻内河原61番地 |
八戸市立老人福祉センター南郷 | 八戸市南郷大字島守字阿庄内15番地2 |
(一部改正〔平成17年条例62号・27年1号〕)
(事業)
第3条 老人福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 老人の生活、住宅、身上等に関する相談並びに必要な援助及び指導に関すること。
(2) 老人の疾病の予防及び治療に関する相談並びに必要な援助及び指導に関すること。
(3) 老人の生業、就労等に関する必要な相談及び指導に関すること。
(4) 老人の後退機能の回復のための各種訓練の用に供すること。
(5) 老人クラブの育成に関すること(八戸市立老人福祉センター南郷に限る。)。
(6) その他老人の教養の向上及びレクリエーシヨン等のための事業並びにそのために必要な便宜を提供すること。
(一部改正〔平成17年条例62号・161号〕)
(使用の範囲)
第4条 センターを使用できる者は、当市に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、八戸市立老人福祉センター馬淵荘の入浴施設を使用できる者は、当市に住所を有する65歳以上の者とする。
(一部改正〔平成16年条例28号・17年62号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例161号〕)
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例161号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例161号〕)
(使用の許可及び条件)
第8条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例62号・161号〕)
(使用制限)
第9条 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理に支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成16年条例28号・17年62号・161号〕)
(使用条件の変更等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成16年条例28号・17年62号・161号〕)
(使用料)
第11条 センターの使用料(以下「使用料」という。)は、次のとおりとする。
センター名 | 入浴施設 | その他の施設 |
八戸市立老人福祉センター馬淵荘 | 200円 | 無料 |
八戸市立老人福祉センター南郷 | 300円 |
2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項ただし書の規定により市長が特に必要と認めて使用を許可した者のセンターの使用料は、次のとおりとする。
区分 | 使用料 |
個人 | 180円 |
10人以上の団体(1人につき) | 100円 |
3 使用料は、センターを使用する際に納付しなければならない。
(全部改正〔平成17年条例62号〕、一部改正〔平成17年条例161号・18年70号〕)
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 第10条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(一部改正〔平成16年条例28号・17年161号〕)
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成17年条例161号〕)
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成16年条例28号・17年62号・161号〕)
(秩序保持)
第15条 使用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成17年条例62号・161号〕)
(使用者の原状回復義務)
第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第10条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成17年条例161号〕)
(損害賠償)
第17条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例62号・161号〕)
(委任事項)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例161号〕)
附則
1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例62号〕)
2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村老人福祉センター条例(平成6年南郷村条例第5号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例62号〕)
3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例62号〕)
附則(昭和57年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に対する使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の申請に対する使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
(1)~(8) 略
(9) 第15条の規定による改正後の八戸市老人福祉センター条例の規定
附則(平成6年12月26日条例第66号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月29日条例第28号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第62号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第161号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第70号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。